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その他
不動産取得税の不均一課税(奈良県)
県内に旅館業のための宿泊施設を新築又は増設した法人又は個人に対し不動産取得税税の減免を行います。
公募期間
2022年04月01日
~
2026年03月31日
上限金額
1億円
地域
奈良県
助成率
4分の1
実施機関
奈良県
対象者
奈良県内に旅館業のための宿泊施設を新築又は増設した法人又は個人
2022/11/01 更新
特徴
実施機関名
奈良県
概要
■対象者
平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に旅館業の用に供する宿泊施設を新築又は増設した法人又は個人。
■適用要件
(1) 設置された宿泊施設の客室数が30室以上又は収容人員が100人以上であること
(移転、改築の場合は、客室数30室以上の増加、又は収容人員100人以上の増加が必要)。
(2) 当該宿泊施設を3年間、旅館業の用に供する宿泊施設の用以外の用途に変更しないこと。
■軽減措置
〇内容
不動産取得税の軽減
〇対象
当該宿泊施設及びその敷地である土地(水平投影部分のみ)
〇取得時期
平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間の取得(土地については、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該宿泊施設の建設に着手していること)
〇軽減額
課税標準額の4分の1に相当する額に税率を乗じて得た額を減額(ただし、軽減額は、家屋と土地を合わせて1億円を限度)
■事務手続きの流れ
・奈良県産業・観光・雇用振興部企業立地推進課に事前協議書を提出してください。事前協議が完了したあとで、次に管轄の県税事務所に申請書を提出してください。
・当該宿泊施設を事業の用に供した日(旅館営業許可取得日)より速やかに事前協議(企業立地推進課)、不均一課税申請(県税事務所)を完了する必要があります。
※当該宿泊施設を事業の用に供した日の翌日から起算して1年を経過する日及び2年を経過する日を基準とする、当該宿泊施設の不均一課税適用要件に対する適合状況について、速やかに企業立地推進課と中間協議を行う必要があります。
■申請に必要な書類
(1)奈良県産業・観光・雇用振興部企業立地推進課への事前協議に必要な書類
・管轄の県税事務所に提出することになる「申請に必要な書類」(下記の(2)に記載)
・奈良県産業・観光・雇用振興部企業立地推進課あての事前協議書(様式は任意)
・雇用した者の氏名・住所及び規則第4条に該当する理由を記載した書面及び該当することが確認できる書類
・当該宿泊施設について賃借権を有する者で、事業税の軽減を申請する場合は、 当該宿泊施設の建設着手前に、設置者と当該宿泊施設の賃貸借契約を締結することを約したことが確認できる書類
(2)管轄の県税事務所への申請に必要な書類
・申請書(指定様式あり)
・宿泊施設の位置図(建築確認申請時に添付するもの、ない場合は住宅地図等)
・建築確認済証及び検査済証の写し
・宿泊施設全体の配置図(敷地と家屋の位置関係が確認できるもの)
・各階の平面図(建築確認申請時に添付するもの)
・事業計画書(宿泊施設の年次別建設計画及びその実績を明らかにする書類)
・旅館業営業許可証の写し
・宿泊施設及び設備の写真
・定款 ※法人の場合
・土地の売買契約書 ※土地
・土地・家屋の登記簿謄本 ※土地・家屋
・家屋の着工が土地の取得後1年以内に行われたことを示す書類(工事請負契約書) ※土地
■問い合わせ先
奈良県 産業・観光・雇用振興部 企業立地推進課
〒630‐8501 奈良県奈良市登大路町30番地(県庁舎主棟6階)
TEL:0742-27-8872 FAX:0742-27-4473
平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に旅館業の用に供する宿泊施設を新築又は増設した法人又は個人。
■適用要件
(1) 設置された宿泊施設の客室数が30室以上又は収容人員が100人以上であること
(移転、改築の場合は、客室数30室以上の増加、又は収容人員100人以上の増加が必要)。
(2) 当該宿泊施設を3年間、旅館業の用に供する宿泊施設の用以外の用途に変更しないこと。
■軽減措置
〇内容
不動産取得税の軽減
〇対象
当該宿泊施設及びその敷地である土地(水平投影部分のみ)
〇取得時期
平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間の取得(土地については、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該宿泊施設の建設に着手していること)
〇軽減額
課税標準額の4分の1に相当する額に税率を乗じて得た額を減額(ただし、軽減額は、家屋と土地を合わせて1億円を限度)
■事務手続きの流れ
・奈良県産業・観光・雇用振興部企業立地推進課に事前協議書を提出してください。事前協議が完了したあとで、次に管轄の県税事務所に申請書を提出してください。
・当該宿泊施設を事業の用に供した日(旅館営業許可取得日)より速やかに事前協議(企業立地推進課)、不均一課税申請(県税事務所)を完了する必要があります。
※当該宿泊施設を事業の用に供した日の翌日から起算して1年を経過する日及び2年を経過する日を基準とする、当該宿泊施設の不均一課税適用要件に対する適合状況について、速やかに企業立地推進課と中間協議を行う必要があります。
■申請に必要な書類
(1)奈良県産業・観光・雇用振興部企業立地推進課への事前協議に必要な書類
・管轄の県税事務所に提出することになる「申請に必要な書類」(下記の(2)に記載)
・奈良県産業・観光・雇用振興部企業立地推進課あての事前協議書(様式は任意)
・雇用した者の氏名・住所及び規則第4条に該当する理由を記載した書面及び該当することが確認できる書類
・当該宿泊施設について賃借権を有する者で、事業税の軽減を申請する場合は、 当該宿泊施設の建設着手前に、設置者と当該宿泊施設の賃貸借契約を締結することを約したことが確認できる書類
(2)管轄の県税事務所への申請に必要な書類
・申請書(指定様式あり)
・宿泊施設の位置図(建築確認申請時に添付するもの、ない場合は住宅地図等)
・建築確認済証及び検査済証の写し
・宿泊施設全体の配置図(敷地と家屋の位置関係が確認できるもの)
・各階の平面図(建築確認申請時に添付するもの)
・事業計画書(宿泊施設の年次別建設計画及びその実績を明らかにする書類)
・旅館業営業許可証の写し
・宿泊施設及び設備の写真
・定款 ※法人の場合
・土地の売買契約書 ※土地
・土地・家屋の登記簿謄本 ※土地・家屋
・家屋の着工が土地の取得後1年以内に行われたことを示す書類(工事請負契約書) ※土地
■問い合わせ先
奈良県 産業・観光・雇用振興部 企業立地推進課
〒630‐8501 奈良県奈良市登大路町30番地(県庁舎主棟6階)
TEL:0742-27-8872 FAX:0742-27-4473
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、事業用不動産の購入を行いたい
上限金額(助成額等)
1億円
助成率
4分の1
対象費用
不動産取得税
申込条件
対象者
奈良県内に旅館業のための宿泊施設を新築又は増設した法人又は個人
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
宿泊業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
奈良県
訪問の必要性
必要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2026年03月31日