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埼玉県、小鹿野町
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埼玉県、小鹿野町
給付金
UIJターン就業・創業支援事業における移住支援金(瀬戸市)
東京一極集中の是正及び地域の中小企業等における人手不足の解消のため、東京圏から市内に移住して起業した者に対し「移住支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、市内へのUIJターン促進に資することを目的とします。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
100万円
地域
愛知県瀬戸市
助成率
定額支給
実施機関
瀬戸市
対象者
東京圏から瀬戸市に移住して起業した方
2024/08/19 更新
特徴
実施機関名
瀬戸市
概要
■支給要件
以下の(1)の移住等に関する要件を満たす者のうち、(2)起業に関する要件を満たす者からの申請に基づき、移住支援金を支給します。
(1)移住等に関する要件
(ア)、(イ)及び(ウ)の全てに該当すること。
(ア)移住元に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
1.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては雇用保険の被保険者としての通勤に限る)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができる。
2.住民票を移す直前において、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤期間については、住所を異動する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
※1 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。〈2022年4月1日現在〉
・東京都 :檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県 :秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県 :館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(イ)移住先に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
1.移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
2.移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ)その他の要件
以下の事項全てに該当すること。
1.愛知県暴力団排除条例及び瀬戸市暴力団等排除条例に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
2.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.その他愛知県又は市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 起業(移住して起業した方)に関する要件
愛知県が県実施要領に基づき実施する創業支援事業に係る「愛知県起業支援金」の交付決定を受けていること。
■移住支援金の支給額
1.世帯(申請者を含む2人以上)の場合 1世帯につき100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、1人につき30万円を加算)
2.単身の場合 1人につき60万円
■移住支援金支給申請の手続き
〇移住して起業した方
転入後3か月以上1年以内であり、かつ、(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たしていること。
(ア)愛知県起業支援金の交付決定日が転入日より前の場合は、愛知県起業支援金の交付決定日から1年以内であること。
(イ)転入日が愛知県起業支援金の交付決定日より前の場合は、愛知県起業支援金の交付決定日以後であること。
以下の(1)の移住等に関する要件を満たす者のうち、(2)起業に関する要件を満たす者からの申請に基づき、移住支援金を支給します。
(1)移住等に関する要件
(ア)、(イ)及び(ウ)の全てに該当すること。
(ア)移住元に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
1.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては雇用保険の被保険者としての通勤に限る)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができる。
2.住民票を移す直前において、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤期間については、住所を異動する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
※1 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。〈2022年4月1日現在〉
・東京都 :檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県 :秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県 :館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(イ)移住先に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
1.移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
2.移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ)その他の要件
以下の事項全てに該当すること。
1.愛知県暴力団排除条例及び瀬戸市暴力団等排除条例に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
2.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.その他愛知県又は市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 起業(移住して起業した方)に関する要件
愛知県が県実施要領に基づき実施する創業支援事業に係る「愛知県起業支援金」の交付決定を受けていること。
■移住支援金の支給額
1.世帯(申請者を含む2人以上)の場合 1世帯につき100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、1人につき30万円を加算)
2.単身の場合 1人につき60万円
■移住支援金支給申請の手続き
〇移住して起業した方
転入後3か月以上1年以内であり、かつ、(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たしていること。
(ア)愛知県起業支援金の交付決定日が転入日より前の場合は、愛知県起業支援金の交付決定日から1年以内であること。
(イ)転入日が愛知県起業支援金の交付決定日より前の場合は、愛知県起業支援金の交付決定日以後であること。
課題・資金使途
事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、1人につき30万円を加算
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
東京圏から瀬戸市に移住して起業した方
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目
地域
愛知県瀬戸市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日