現在の検索条件
奈良県
12
件
30
件
奈良県
公募期限が終了しました
補助金
空き店舗等活動事業補助金(遠賀郡芦屋町)
町では、空き店舗等の利用促進、商業の振興及びまちのにぎわいづくりを目的とし、空き店舗等で事業を行おうとする者に対し、補助対象経費の一部を補助します。(※令和6年度までの期限付き補助制度です。)
公募期間
2022年04月01日
~
2024年03月31日
上限金額
120万円
地域
福岡県
助成率
2分の1(※13月目から24月目まで 3分の1)
実施機関
遠賀郡芦屋町
対象者
芦屋町内で創業を行う者
2022/11/29 更新
特徴
実施機関名
遠賀郡芦屋町
概要
■補助対象者
町内で創業を行う者であって、次の各号に該当するもの
1.町税などの滞納がない者
2.町内に事業所を設置しようとしている者
3.当該空き店舗等での事業を5年以上継続する意志を持ち、かつ、芦屋町商工会の会員となる者
4.既設の事業所から移転する場合は、移転前の事業所を空き店舗としていないこと。
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)でないことを警察へ照会されること。
6.空き店舗等活用事業補助金の交付を1度も受けていない者
■補助対象事業
下記の表1に該当する事業
1.公序良俗に反しないと認められる事業
2.宗教活動または政治活動が目的でない事業
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項及び第11項に規定される営業に該当しない事業
〇補助対象となる事業(平成25年10月改定「日本標準産業分類」による。)
(表1)
(1)卸売・小売業
(2)飲食店
(3)洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業
(4)ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、インターネット付随サービス業
(5)デザイン業、著述・芸術家業
※それぞれの業種において、管理・補助的経済活動を行う事業所(倉庫等)を除く。
■補助対象経費
補助の対象となる経費等は、当該空き店舗等で賃貸借契約締結日の属する月の翌月から24月以内の月々の家賃(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、駐車場その他これらに類する費用を除く。)とする。
※算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
■補助金の額
下記の表2に掲げる額を限度額とする。
(表2)
1.表1に掲げる(1)、(2)、(3)の業種で、事業所の位置が芦屋町用途地域における商業地域内にあるもの
・補助率:賃貸借契約締結日の属する月の翌月から12月目まで 2分の1、13月目から24月目まで 3分の1
・限度額:月額5万円
2.表1に掲げる業種で上記以外のもの
・補助率:賃貸借契約締結日の属する月の翌月から12月目まで 2分の1、13月目から24月目まで 3分の1
・限度額:月額3万5千円
町内で創業を行う者であって、次の各号に該当するもの
1.町税などの滞納がない者
2.町内に事業所を設置しようとしている者
3.当該空き店舗等での事業を5年以上継続する意志を持ち、かつ、芦屋町商工会の会員となる者
4.既設の事業所から移転する場合は、移転前の事業所を空き店舗としていないこと。
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)でないことを警察へ照会されること。
6.空き店舗等活用事業補助金の交付を1度も受けていない者
■補助対象事業
下記の表1に該当する事業
1.公序良俗に反しないと認められる事業
2.宗教活動または政治活動が目的でない事業
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項及び第11項に規定される営業に該当しない事業
〇補助対象となる事業(平成25年10月改定「日本標準産業分類」による。)
(表1)
(1)卸売・小売業
(2)飲食店
(3)洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業
(4)ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、インターネット付随サービス業
(5)デザイン業、著述・芸術家業
※それぞれの業種において、管理・補助的経済活動を行う事業所(倉庫等)を除く。
■補助対象経費
補助の対象となる経費等は、当該空き店舗等で賃貸借契約締結日の属する月の翌月から24月以内の月々の家賃(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、駐車場その他これらに類する費用を除く。)とする。
※算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
■補助金の額
下記の表2に掲げる額を限度額とする。
(表2)
1.表1に掲げる(1)、(2)、(3)の業種で、事業所の位置が芦屋町用途地域における商業地域内にあるもの
・補助率:賃貸借契約締結日の属する月の翌月から12月目まで 2分の1、13月目から24月目まで 3分の1
・限度額:月額5万円
2.表1に掲げる業種で上記以外のもの
・補助率:賃貸借契約締結日の属する月の翌月から12月目まで 2分の1、13月目から24月目まで 3分の1
・限度額:月額3万5千円
課題・資金使途
新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
120万円
助成率
2分の1(※13月目から24月目まで 3分の1)
対象費用
家賃
申込条件
対象者
芦屋町内で創業を行う者
事業形態
個人事業主、創業前
業種分類
情報通信業(IT)、サービス業、製造業、飲食業、小売業、卸売業、教育・学習支援業
継続年数
創業1期目
地域
福岡県
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2024年03月31日