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障害者雇用奨励金(川越市)

給付金 2025年07月16日更新

概要

川越市に居住する障害者を雇用する中小企業等に障害者雇用奨励金を交付します。(令和3年4月1日以降に雇い入れた事業所が対象)
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
上限金額 120万円
地域 埼玉県川越市
助成率 定額支給
実施機関 川越市
対象者 川越市に居住する障害者を雇用する中小企業等

特徴

実施機関名 川越市
概要 ■資格要件
次の1〜8の全てに該当する事業者
1.市内に事務所、事業所又は営業所を有している。
2.「中小企業者」又は「その他法人」である。
3.本市において1年以上の事業実績がある。
4.風俗営業法に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び接客業務受託営業を営んでいない。
5.市税の滞納がない。
6.ハローワークの紹介を受けて、雇用保険法の被保険者として新たに市内在住の対象労働者を雇用した。
7.1週間当たりの労働時間が20時間以上の対象労働者を雇用した。
8.次に掲げる期間(単位期間)、同一の対象労働者を雇用した。
・雇用開始日の属する月から起算して引き続いて6か月間
・上記(1.)の単位期間の満了する月の翌月から起算して引き続いて6か月間

■交付金額
対象労働者1人につき最大20万円(単位期間につき、10万円を上限に交付)
※予算の範囲内で交付します。
※単位期間に支払った賃金の額が10万円未満の場合は、支払った賃金の合計額(千円未満の端数は、切り捨て)です。

■注意事項
1.補助を受けられるのは、1事業者につき1年度に6回までです。
2.奨励金の交付対象期間(対象労働者の雇用開始日の属する月から1年間)経過後は、奨励金の対象外です。
3.申請書の提出期限を過ぎた場合、その対象労働者に係る奨励金の交付申請をすることができません。
4.奨励金の交付を受けた場合には、後日、アンケート調査等をお願いすることがあります。

■申請書の提出期限
申請に係る対象労働者の単位期間の満了日の属する月の翌々月の末日です。
※申請書の提出期限を過ぎた場合、その対象労働者に係る奨励金の交付申請をすることができません。
課題・資金使途 人の雇用
上限金額(助成額等) 120万円 ※対象労働者1人につき20万円(1年度につき1事業者3人まで)
助成率 定額支給
対象費用 指定なし

申込条件

対象者 川越市に居住する障害者を雇用する中小企業等
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 埼玉県川越市
訪問の必要性 不要
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日
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