概要
旭川市では、市内に工場等を新設するにあたり日本政策金融公庫からその事業資金を借入れした企業を対象に、利子補給制度を設けています。
公募期間
2025年04月01日
~
2026年03月31日
上限金額
ー
地域
北海道旭川市
助成率
10分の10
実施機関
旭川市
対象者
旭川市内に工場等を新設する企業
特徴
実施機関名
旭川市
概要
■対象となる金融機関、融資制度
次の金融機関が実施する融資制度(工場等の新設に要する設備資金、運転資金が対象です)
・株式会社 日本政策金融公庫(国内すべての店舗)(https://www.jfc.go.jp/)
■交付対象者の要件
上記の金融機関から工場等の新設に要する設備資金、運転資金の融資を借入れした方で、以下の要件を全て満たす方。
(1)旭川市工業等振興促進条例の指定を受け、旭川市内に工場等を新設する企業
・旭川市工業等振興促進条例の指定要件
ア 2500万円以上の投資(土地は除く)
※コールセンター業等の場合は投資を要しない。
イ 5人以上の新規雇用(常用雇用者)
※特定業務施設(本社機能)は3人以上。
※コールセンター業等の場合、中心市街地は10人以上、その他の立地は20人以上。
※条例の指定申請は操業日翌日から30日以内です。融資申込時点では未指定でも、上記期日までに申請し指定を受ける必要があります。
(2)対象融資を借り入れた時点で、工場等を新設後1年以内の企業
■対象業種
製造業、通信業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、コールセンター業、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、電気その他のエネルギーを発生し、若しくは供給する事業、上記の他、製造業に類する事業(クリーニング工場や植物工場など)、特定業務施設(本社機能)
■利子補給の期間、補給の額
対象の融資を受けてから3年間(36か月間)となり、補給する額は、原則としてその期間分の支払済み利子の全額となります。
■交付申請のできる時期
利子補給の交付申請ができる時期は、原則として年2回となります。
・7月(1月~6月までの支払済み利子について申請)
・1月(前年の7月~12月までの支払済み利子について申請)
■交付申請等に必要な書類
1.旭川市企業立地促進利子補給金対象証明願(様式第1号)
融資を受ける前に旭川市へ提出していだだく書類です。
証明願には、次の添付書類が必要となります。案件の進捗上、未取得の書類がある場合はご相談ください。
・事業計画書(様式第2号)
・(1)または(2)に掲げる書類
(1)旭川市工業等振興促進条例指定決定通知書の写し
(2)次のアからオに掲げる書類
ア 法人の登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
イ 最近2期の決算書
ウ 工場等の新設をするために取得する固定資産の取得価額の内訳書
エ 立地予定地の略図
オ その他市長が必要と認めたもの
※証明願(様式第1号)のみ2部必要です。
2.事業計画書(様式第2号)
3.借入報告書(様式第3号)
※金融機関が発行する融資実行伝票等(融資の事実を確認できるもの)の写しを添付してください。
※融資を受けてから14日以内に旭川市へ提出してください。
4.旭川市企業立地促進利子補給金交付申請書兼請求書(様式第4号)
金融機関証明欄に利子支払状況の証明を受けた上で、旭川市に提出してください。
なお、交付申請書には、次の添付書類が必要となります(申請の都度、提出が必要です)。
・旭川市工業等振興促進条例指定決定通知書の写し
・工場等の新設をするために取得した固定資産の取得価額の内訳書
・市長が発行する納税証明書等の写し(納期到来分の未納税額がないことを証明するもので、発行後1か月以内のもの)
・その他市長が必要と認めたもの
■問い合わせ先
旭川市経済部経済総務課金融支援係
〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号:0166-25-7042 ファクス番号:0166-26-7093
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)
課題・資金使途
建物への投資、機械への投資、事業用不動産の購入、オフィス・工場を開設、新規事業、人の雇用
上限金額(助成額等)
制度融資の限度額によって異なる
助成率
10分の10
対象費用
借入金利子
申込条件
対象者
旭川市内に工場等を新設する企業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
農業・林業・漁業、その他
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道旭川市
訪問の必要性
不要
公募期間
2025年04月01日 ~ 2026年03月31日