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助成金 企業在籍型職場適応援助者助成金(全国)

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障害者を労働者として雇用する事業主が対象障害者の雇用を継続するために、その雇用する支援対象障害者に必要となる援助を行う企業在籍型職場適応援助者を配置する事業主に対し、その費用の一部を助成します。

公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
上限金額
地域 全国
助成率 対象障害者の雇用形態に応じた定額支給
実施機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
対象者 支援対象障害者に必要な援助を行う企業在籍型職場適応援助者を配置する事業主
2023/10/02 更新

特徴

実施機関名 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
概要 ■支給対象となる事業主
 雇用する支援対象障害者に必要となる援助を行う企業在籍型職場適応援助者を配置する事業主(企業在籍型職場適応援助者による援助を適正に行うことができると機構が認めるものに限ります)。

■支援対象障害者
 支援対象障害者は、企業在籍型職場適応援助者による職場適応援助を行うことが必要と認められる次の(1)から(7)までに掲げる障害者とします。
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)精神障害者
(4)発達障害者
(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき、厚生労働大臣が定める特殊の疾病(難病)にかかっている者
(6)脳の機能的損傷に基づく精神障害である高次脳機能障害であると診断された者
(7)その他、企業在籍型職場適応援助者による援助を行うことが特に必要であると機構が認
める障害者

■企業在籍型職場適応援助者の要件
(1)企業在籍型職場適応援助者は、次のイまたはロに掲げる研修のいずれかを修了した者で、企業在籍型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な相当程度の経験および能力を有すると機構が認める者。
 イ 企業在籍型職場適応援助者の養成のための研修として行う企業在籍型職場適応援助者養成研修
 ロ 厚生労働大臣が定める研修
(2)同一の支給対象事業主の同一の雇用保険適用事業所において2回目の支援を行うものでないこと。
(3)機構が行う研修又厚生労働大臣が定める研修の修了後、初めて行う職場適応援助である支援においては、地域センターが指定する配置型職場適応援助者とともに支援する「ペア支援」を行うこと。

■支給対象となる措置
 支給対象となる措置は次のイからニまでに掲げる措置とし、企業在籍型支援計画に基づく
次の支援を行う回数が1ヵ月当たり平均5日以上であることを要件とします。
 イ 支援対象障害者および家族に対する支援
 ロ 事業所内の職場適応体制の確立に向けた調整
 ハ 関係機関との調整
 ニ その他の支援
※支給対象措置の詳細は、パンフレット「障害者雇用助成金のごあんない(企業在籍型職場適応援助者助成金)」を参照してください。

■支給額等
(1)職場適応援助に係る支給額
   事業主の企業規模および支援対象障害者の就業形態に応じた支給月額に支給対象期間の月数を乗じて得た額とします。
(支給月額)
  ア 精神障害者
   ・短時間労働者以外の者
     中小企業事業主 12万円、中小企業事業主以外 9万円
   ・短時間労働者
     中小企業事業主 6万円、中小企業事業主以外 5万円
  イ 精神障害者以外
   ・短時間労働者以外の者
     中小企業事業主 8万円、中小企業事業主以外 6万円
   ・短時間労働者
     中小企業事業主 4万円、中小企業事業主以外 3万円
(支給対象月数)
  企業在籍型支援計画に基づく支援期間から、支援を行わなかった期間を控除して算定した月数。
  ※算定方法が多岐にわたるため、詳細はパンフレット「障害者雇用助成金のごあんない(企業在籍型職場適応援助者助成金)」を参照してください。

(2)企業在籍型職場適応援助者養成研修の受講に係る経費に関する支給額
   企業在籍型職場適応援助者の養成研修受講料として支給対象法人が支払った額の2分の1の額。
  (要件)
   ・厚生労働大臣が定める研修の受講修了後初めての支援を、養成研修受講終了日から6か月以内に実施すること。
   ・支給対象法人がその企業在籍型職場適応援助者を養成するための研修の受講料を全額負担していること。

■認定申請
 助成金受給資格の認定を受けようとする事業主は、支給対象となる措置に係る支援計画ごとに、当該支援計画の開始日から3か月を経過する日までに、認定申請書(様式第6号(企))に 必要書類を添付し、機構に提出してください。

■支給申請
 助成金の支給を受けようとする事業主は、支給対象期間が終了した日の翌日から起算して2か月以内に、支給対象期間に係る支給申請書(様式第8号(企))に必要書類を添付し、機構に提出してください。

※必要書類の種類を含む申請手続きの詳細は、パンフレット「障害者雇用助成金のごあんない(企業在籍型職場適応援助者助成金)」を参照してください。

■提出先・問い合わせ先
 都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
 ※各支部の連絡先は下記のページにて確認してください。
 「都道府県支部(https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html)」
課題・資金使途 人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等) 事業者によって異なる
助成率 対象障害者の雇用形態に応じた定額支給
対象費用 企業在籍型職場適応援助に係る費用,企業在籍型職場適応援助者養成研修に要する費用

申込条件

対象者 支援対象障害者に必要な援助を行う企業在籍型職場適応援助者を配置する事業主
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 介護
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 不要
公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日

その他

備考
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