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制度融資 中小企業創業資金(佐野市)

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佐野市では、市内で新たに創業する方、又は現に営んでいる同一事業を全面的に業種転換し、新たに創業する中小企業者等の方が事業に必要な資金の調達時に低利な融資が受けられるよう、市内金融機関及び栃木県信用保証協会と協力した制度融資を取り扱っております。

借入可能額 500万円
金利 1.20% ~ 1.50%
最長借入期間 5か月
審査回答期間
実施機関 佐野市
地域 栃木県佐野市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 佐野市で創業する方、又は中小企業者

特徴

実施機関名 佐野市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
市の区域内で創業しようとし、かつ、融資の申込みをする日において市の住民基本台帳に記録されている者又は現に営んでいる同一事業を全面的に業種転換し、新たに創業する中小企業者等で、次に掲げる要件を備えているもの。
1.佐野市税条例、佐野市都市計画税条例又は佐野市国民健康保険税条例の規定により課された全ての市税に滞納がないこと。
2.中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種を営んでいること。
3.創業する者にあっては、事業に既に着手しているか事業着手が確認できること。
4.法人組織で創業しようとする場合は、設立登記の完了等法人としての資格取得がなされていること。
※中小企業者等とは中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、市の区域内に事務所又は事業所を有するもの又は栃木県信用保証協会の保証対象者であって、市の区域内に事業所を有する者であり、かつ、個人にあっては申込日において市の住民基本台帳に記録されている者に、法人にあっては申込日において当該法人の所在地が市の区域内として商業登記簿に登記されている者を言う。

■資金使途
創業又は業種転換に必要な運転資金又は設備資金。

■融資限度額
1企業につき500万円

■融資利率
・融資期間3年以内:年利1.3%
・融資期間5年以内:年利1.5%
※佐野市創業支援事業計画による特定創業支援事業の支援を受け、佐野市から証明書の交付を受けた場合は融資利率を0.1%引き下げる。

■融資期間
5年以内(据置期間6か月以内)

■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
※信用保証料の3分の2の額を市が補助。

■担保・保証人
・担保は金融機関または信用保証協会の定めるところとする。
・原則として法人の代表者を除いては、連帯保証人を徴求しないこととする。
課題・資金使途 新規事業を行いたい

申込条件

対象者 佐野市で創業する方、又は中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 栃木県佐野市
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証協会の保証を付す
借入可能額(融資限度額) 500万円
借入期間 ~ 5か月

金利条件

金利(年率) 1.20% ~ 1.50%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 毎月分割返済

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日

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