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制度融資 産業振興支援資金(新事業開拓支援枠)(佐野市)

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佐野市では、市内の中小企業者等で、国、栃木県等から新事業の開拓に該当する旨の認定を受けた方、または市の認定を受けた方が、当該事業に必要な資金の調達時に低利な融資が受けられる制度融資を取り扱っております。

借入可能額 2,000万円
金利 1.10% ~ 2.10%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 佐野市
地域 栃木県佐野市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 佐野市の中小企業者

特徴

実施機関名 佐野市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
個人にあっては中小企業者等であり、かつ、当該個人が市の住民基本台帳に記録されている者で、法人にあっては中小企業者等であり、かつ、当該法人の所在地が市の区域内として商業登記簿に登記されている者で、次に掲げる要件を備えているもの。
1.佐野市税条例、佐野市都市計画税条例又は佐野市国民健康保険税条例の規定により課された全ての市税に滞納がないこと。
2.融資の申込みをする日において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
3.中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種を営んでいること。
4.新事業を行うにあたり、次のいずれかであること。ただし、その事業の実施に関する事業計画の認定を受けてから5年以内の事業を対象とする。
(1)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、中小企業経営強化法に基づく経営革新計画又は異分野連携新事業分野開拓計画の認定など、国、栃木県等から新事業の開拓に該当する旨の認定を受けたもの。
(2)産業振興支援資金(新事業開拓支援枠)認定申請書を市に提出し、認定を受けたもの。
※中小企業者等とは中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、市の区域内に事務所又は事業所を有するもの又は栃木県信用保証協会の保証対象者であって、市の区域内に事業所を有するものをいう。

■資金使途
申込資格の4に規定する事業の実施に必要な運転資金及び設備資金

■融資限度額
1企業につき2000万円
※佐野市産業振興支援資金全体での融資額の合計額が2000万円以下とする。

■融資利率
〇運転資金
・融資期間3年以内:年利1.1%
・融資期間5年以内:年利1.3%
・融資期間7年以内:年利1.6%
〇設備資金
・融資期間5年以内:年利1.3%
・融資期間7年以内:年利1.6%
・融資期間10年以内:年利2.1%

■融資期間
・運転資金:7年以内(据置期間6か月以内)
・設備資金:10年以内(据置期間6か月以内)

■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
※信用保証料の3分の2の額を市が補助。

■担保・保証人
・担保は金融機関または信用保証協会の定めるところとする。
・原則として法人の代表者を除いては、連帯保証人を徴求しないこととする。
課題・資金使途 新規事業を行いたい

申込条件

対象者 佐野市の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 栃木県佐野市
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証協会の保証を付す
借入可能額(融資限度額) 2,000万円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 1.10% ~ 2.10%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 毎月分割返済

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日

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