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埼玉県、小鹿野町
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埼玉県、小鹿野町
助成金
早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)(全国)
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
154万円
地域
全国
助成率
定額支給
実施機関
厚生労働省
対象者
全ての業種の事業主
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■支給対象となる事業主
〇以下の(1)~(5)の要件に該当している事業主であることが必要です。
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること
(2)支給のための審査に協力すること
(3)申請期間内に申請を行うこと
(4)人員削減を行う組織(事業部門、事業所、事業部、企業等のいずれの単位でも構いません。)において、次の1.または2.に該当する事業主であること
1.生産量(額)、販売量(額)または売上高等の事業活動を示す指標が、対前年比 10%以上減少していること
2.直近の決算における経常利益が赤字であること、または今後3年以内に赤字となる見込みがあること
(5)中小企業以外の事業主の場合、職業紹介事業者への委託による再就職支援の対象者が 30 人以上であること
■支援内容
(1)再就職支援
・離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた場合の助成
(2)休暇付与支援
・離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合の助成
(3)職業訓練実施支援
・離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合の助成
■支給対象者1人あたりの支給額(1年度1事業所あたり 500 人分を上限とします。)
(1)再就職支援
・委託総額または 60 万円(中小企業事業主であって、訓練加算の訓練時間数が 200 時間以上の場合は、80 万円)のいずれか低い方を上限額とします。
(2)休暇付与支援
1.中小企業事業主の場合
・休暇付与 1日あたり8000 円(上限180日分)
2.中小企業事業主以外の場合
・休暇付与1日あたり5000円(上限180日分)
〇再就職加算(※)
・1人につき 10 万円(中小企業事業主、中小企業事業主以外)
(※)支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月を経過する日までの間に、支給対象者の再就職を実現させた場合、対象者1人につき 10 万円を上乗せします。
(3)職業訓練実施支援
・経費助成について、訓練実施にかかる委託費用×3/4の額(ただし、次のとおり訓練時間数に応じた上限があります)
1.賃金助成:960 円(480 円)/時間
2.訓練時間数に応じた上限額(経費助成):
・10 時間以上100 時間未満:15 万円(10 万円)
・100 時間以上200 時間未満:30 万円(20 万円)
・200 時間以上:50 万円(30 万円)
※対象となる経費は、入学料、受講料、受験料、教科書代等(あらかじめ受講案内等に定められており、受講に際して必要となる経費に限る)です。
※()書きの金額は中小企業事業主以外への上限額または支給金額となります。
〇以下の(1)~(5)の要件に該当している事業主であることが必要です。
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること
(2)支給のための審査に協力すること
(3)申請期間内に申請を行うこと
(4)人員削減を行う組織(事業部門、事業所、事業部、企業等のいずれの単位でも構いません。)において、次の1.または2.に該当する事業主であること
1.生産量(額)、販売量(額)または売上高等の事業活動を示す指標が、対前年比 10%以上減少していること
2.直近の決算における経常利益が赤字であること、または今後3年以内に赤字となる見込みがあること
(5)中小企業以外の事業主の場合、職業紹介事業者への委託による再就職支援の対象者が 30 人以上であること
■支援内容
(1)再就職支援
・離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた場合の助成
(2)休暇付与支援
・離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合の助成
(3)職業訓練実施支援
・離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合の助成
■支給対象者1人あたりの支給額(1年度1事業所あたり 500 人分を上限とします。)
(1)再就職支援
・委託総額または 60 万円(中小企業事業主であって、訓練加算の訓練時間数が 200 時間以上の場合は、80 万円)のいずれか低い方を上限額とします。
(2)休暇付与支援
1.中小企業事業主の場合
・休暇付与 1日あたり8000 円(上限180日分)
2.中小企業事業主以外の場合
・休暇付与1日あたり5000円(上限180日分)
〇再就職加算(※)
・1人につき 10 万円(中小企業事業主、中小企業事業主以外)
(※)支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月を経過する日までの間に、支給対象者の再就職を実現させた場合、対象者1人につき 10 万円を上乗せします。
(3)職業訓練実施支援
・経費助成について、訓練実施にかかる委託費用×3/4の額(ただし、次のとおり訓練時間数に応じた上限があります)
1.賃金助成:960 円(480 円)/時間
2.訓練時間数に応じた上限額(経費助成):
・10 時間以上100 時間未満:15 万円(10 万円)
・100 時間以上200 時間未満:30 万円(20 万円)
・200 時間以上:50 万円(30 万円)
※対象となる経費は、入学料、受講料、受験料、教科書代等(あらかじめ受講案内等に定められており、受講に際して必要となる経費に限る)です。
※()書きの金額は中小企業事業主以外への上限額または支給金額となります。
課題・資金使途
人を雇いたい
上限金額(助成額等)
154万円
※1人につき最大154万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
全ての業種の事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
補助上限額
締切日
補助上限額