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三重県
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三重県
助成金
子育てパパ支援助成金・両立支援等助成金(出生時両立支援コース)(全国)
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。
公募期間
2023年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
75万円
地域
全国
助成率
定額支給
実施機関
厚生労働省
対象者
全ての業種の事業主
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
【男性の育児休業取得率の上昇等】
■支給対象事業主
〇次のいずれにも該当する事業主
1.助成金「第1種<男性労働者の育児休業取得>」を既に受給していること。
2.【雇用環境整備の措置】を2つ以上行っていること。当該措置は、1.において対象となる男性労働者いずれかの雇用契約期間中に行われており、かつ、当該男性労働者の育児休業の開始日の前日までに行っていること。ただし、育児・介護休業法第9条の3第4項の規定に基づき、出生時育児休業の申出期限を出生時育児休業の開始予定日から2週間前を超えるものとしている事業主は、【雇用環境整備の措置】を3つ以上行っていること。
3.育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに取り組む旨を定めた規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。当該規定の策定は、4.(イ)又は(ロ)の要件を満たした事業年度に育児休業を取得した男性労働者いずれかの雇用契約期間中に行われており、かつ、当該男性労働者の育児休業の開始日の前日までに行っていること。当該規定等には、以下の(イ)及び(ロ)の両方の事項が含まれていること。
(イ)育児休業取得者の業務の整理、引継ぎに関する事項
(ロ)引継ぎ対象業務の見直しの検討に関する事項
4.男性労働者の育児休業取得率(%)について、以下(イ)又は(ロ)のいずれかを満たすものであること。
(イ)第1種申請時事業年度における男性労働者の育児休業取得率と比較して、第1種申請時事業年度の次の事業年度から始まる3事業年度以内に 30 ポイント以上上昇していること。(例:第1種申請時事業年度において 10%だった場合、40%以上になること。)
(ロ)第1種申請時事業年度における、雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者のうち当該事業年度において配偶者が出産したものの数が5人未満であって、かつ男性労働者の育児休業取得率が 70%以上である場合に、第1種申請時事業年度の次の事業年度から始まる3事業年度の中で2か年連続して 70%以上となること。
5.助成金「第1種<男性労働者の育児休業取得>」の申請にかかる男性労働者の他に、当該申請以降に雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者であって1日以上の育児休業を取得した者が2名以上いること。
■【雇用環境整備の措置】
1.雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
2.育児休業に関する相談体制の整備
3.雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
4.雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
■支給内容
〇第1種<男性労働者の育児休業取得>(1人目)の受給後の育児休業取得率(%)
・1年以内に30ポイント以上上昇:60万円
・2年以内に30ポイント以上上昇等:40万円
・3年以内に30ポイント以上上昇等:20万円
※プラチナくるみん認定事業主の支給額を15万円加算(第1種(1人目)の育児休業終了前の認定に限る)
【男性労働者の育児休業取得】
■支給対象事業主
〇次のいずれにも該当する事業主
1.育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業制度(出生時育児休業を含む)及び育児のための短時間勤務制度について、対象労働者の休業等開始前に労働協約又は就業規則に規定していること。
2.次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第1項の規定に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ており、申請時において当該行動計画が有効なものであること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。
3.対象男性労働者について、対象となる育児休業開始日から申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること。
4.【雇用環境整備の措置】を2つ以上行っていること。当該措置は、対象育児休業取得者の雇用契約期間中に行われており、かつ、育児休業の開始日の前日までに行っていること。ただし、育児・介護休業法第9条の3第4項の規定に基づき、出生時育児休業の申出期限を出生時育児休業の開始予定日から2週間前を超えるものとしている事業主は、【雇用環境整備の措置】を3つ以上行っていること。
5.育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに取り組む旨を定めた規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。当該規定の策定は、対象育児休業取得者の育児休業の開始日の前日までに行っていること。当該規定等には、以下の(イ)及び(ロ)の両方の事項が含まれていること。
(イ)育児休業取得者の業務の整理、引継ぎに関する事項
(ロ)引継ぎ対象業務の見直しの検討に関する事項
6.雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者が、連続した5日以上の育児休業を取得したこと。ただし、申出に係る4日以上が所定労働日に対する休業であること。また、育児休業開始予定日に育児休業申出に係る子が出生していないものの、その育児休業開始予定日以降に育児休業を開始した場合も、申出に係る4日以上が所定労働日に対する休業であること。なお、当該育児休業は、当該育児休業の対象となった子の出生後8週間以内に開始している必要があること。
■【雇用環境整備の措置】
1.雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
2.育児休業に関する相談体制の整備
3.雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
4.雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
■支給内容
(1)1人目(連続5日以上の育児休業、雇用環境整備措置を2つ以上実施):20万円
※措置を4つ以上実施した場合、30万円に増額
(2)2人目(連続10日以上の育児休業、雇用環境整備措置を3つ以上実施):10万円
(3)3人目(連続14日以上の育児休業、雇用環境整備措置を4つ以上実施):10万円
※令和6年度より支給対象労働者数を3人までに拡充します。
■支給対象事業主
〇次のいずれにも該当する事業主
1.助成金「第1種<男性労働者の育児休業取得>」を既に受給していること。
2.【雇用環境整備の措置】を2つ以上行っていること。当該措置は、1.において対象となる男性労働者いずれかの雇用契約期間中に行われており、かつ、当該男性労働者の育児休業の開始日の前日までに行っていること。ただし、育児・介護休業法第9条の3第4項の規定に基づき、出生時育児休業の申出期限を出生時育児休業の開始予定日から2週間前を超えるものとしている事業主は、【雇用環境整備の措置】を3つ以上行っていること。
3.育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに取り組む旨を定めた規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。当該規定の策定は、4.(イ)又は(ロ)の要件を満たした事業年度に育児休業を取得した男性労働者いずれかの雇用契約期間中に行われており、かつ、当該男性労働者の育児休業の開始日の前日までに行っていること。当該規定等には、以下の(イ)及び(ロ)の両方の事項が含まれていること。
(イ)育児休業取得者の業務の整理、引継ぎに関する事項
(ロ)引継ぎ対象業務の見直しの検討に関する事項
4.男性労働者の育児休業取得率(%)について、以下(イ)又は(ロ)のいずれかを満たすものであること。
(イ)第1種申請時事業年度における男性労働者の育児休業取得率と比較して、第1種申請時事業年度の次の事業年度から始まる3事業年度以内に 30 ポイント以上上昇していること。(例:第1種申請時事業年度において 10%だった場合、40%以上になること。)
(ロ)第1種申請時事業年度における、雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者のうち当該事業年度において配偶者が出産したものの数が5人未満であって、かつ男性労働者の育児休業取得率が 70%以上である場合に、第1種申請時事業年度の次の事業年度から始まる3事業年度の中で2か年連続して 70%以上となること。
5.助成金「第1種<男性労働者の育児休業取得>」の申請にかかる男性労働者の他に、当該申請以降に雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者であって1日以上の育児休業を取得した者が2名以上いること。
■【雇用環境整備の措置】
1.雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
2.育児休業に関する相談体制の整備
3.雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
4.雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
■支給内容
〇第1種<男性労働者の育児休業取得>(1人目)の受給後の育児休業取得率(%)
・1年以内に30ポイント以上上昇:60万円
・2年以内に30ポイント以上上昇等:40万円
・3年以内に30ポイント以上上昇等:20万円
※プラチナくるみん認定事業主の支給額を15万円加算(第1種(1人目)の育児休業終了前の認定に限る)
【男性労働者の育児休業取得】
■支給対象事業主
〇次のいずれにも該当する事業主
1.育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業制度(出生時育児休業を含む)及び育児のための短時間勤務制度について、対象労働者の休業等開始前に労働協約又は就業規則に規定していること。
2.次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第1項の規定に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ており、申請時において当該行動計画が有効なものであること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。
3.対象男性労働者について、対象となる育児休業開始日から申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること。
4.【雇用環境整備の措置】を2つ以上行っていること。当該措置は、対象育児休業取得者の雇用契約期間中に行われており、かつ、育児休業の開始日の前日までに行っていること。ただし、育児・介護休業法第9条の3第4項の規定に基づき、出生時育児休業の申出期限を出生時育児休業の開始予定日から2週間前を超えるものとしている事業主は、【雇用環境整備の措置】を3つ以上行っていること。
5.育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに取り組む旨を定めた規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。当該規定の策定は、対象育児休業取得者の育児休業の開始日の前日までに行っていること。当該規定等には、以下の(イ)及び(ロ)の両方の事項が含まれていること。
(イ)育児休業取得者の業務の整理、引継ぎに関する事項
(ロ)引継ぎ対象業務の見直しの検討に関する事項
6.雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者が、連続した5日以上の育児休業を取得したこと。ただし、申出に係る4日以上が所定労働日に対する休業であること。また、育児休業開始予定日に育児休業申出に係る子が出生していないものの、その育児休業開始予定日以降に育児休業を開始した場合も、申出に係る4日以上が所定労働日に対する休業であること。なお、当該育児休業は、当該育児休業の対象となった子の出生後8週間以内に開始している必要があること。
■【雇用環境整備の措置】
1.雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
2.育児休業に関する相談体制の整備
3.雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
4.雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
■支給内容
(1)1人目(連続5日以上の育児休業、雇用環境整備措置を2つ以上実施):20万円
※措置を4つ以上実施した場合、30万円に増額
(2)2人目(連続10日以上の育児休業、雇用環境整備措置を3つ以上実施):10万円
(3)3人目(連続14日以上の育児休業、雇用環境整備措置を4つ以上実施):10万円
※令和6年度より支給対象労働者数を3人までに拡充します。
課題・資金使途
人を雇いたい
上限金額(助成額等)
75万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
全ての業種の事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
支給上限額
対象要件
助成額
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2023年03月15日
本制度は、仕事と家庭生活を両立できる職場環境づくりを目指す事業者にとって最適です。令和4年4月1日の改正育児・介護休業法が施行に伴い、同年10月1日から「子育てパパ支援助成金」と名称が変わりました。社員が働きやすい環境を提供することは、求職者からの評価も高くなり、人手不足解消に繋がります。事業者側からの積極的な活用を呼びかけていけるといいかもしれません。また、育休取得前に社内面談を行う必要があるため、本制度の申請は出産前に行いましょう。
締切日
支給上限額
対象要件
助成額
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2023年03月15日
本制度は、仕事と家庭生活を両立できる職場環境づくりを目指す事業者にとって最適です。令和4年4月1日の改正育児・介護休業法が施行に伴い、同年10月1日から「子育てパパ支援助成金」と名称が変わりました。社員が働きやすい環境を提供することは、求職者からの評価も高くなり、人手不足解消に繋がります。事業者側からの積極的な活用を呼びかけていけるといいかもしれません。また、育休取得前に社内面談を行う必要があるため、本制度の申請は出産前に行いましょう。