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助成金 子育てパパ支援助成金・両立支援等助成金(出生時両立支援コース)(全国)

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男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。

公募期間 2023年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額 127万円
地域 全国
助成率 定額支給
実施機関 厚生労働省
対象者 全ての業種の事業主
2024/04/04 更新

特徴

実施機関名 厚生労働省
概要 ■対象者
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主

■対象要件
〇第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
・育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
・男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。(※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)
<代替要員加算>
・男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給します。
<育児休業等に関する情報公表加算>
・自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算します。

〇第2種( 男性労働者の育児休業取得率上昇)
・第1種の助成金を受給していること。
・育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
・第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率(%)の通知が30ポイント以上上昇していること。
または第1種の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となったこと。
・育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。

■助成額
※1事業主につき1回限りの支給。
※第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育休取得時等)との併給はできません。

〇第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
20万円
・代替要員加算代替:20万円(要員を3人以上確保した場合には45万円)
・育児休業等に関する情報公表加算:2万円

〇第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)
・1事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合:60万円
・2事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合:40万円
・3事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合:20万円
課題・資金使途 人を雇いたい
上限金額(助成額等) 127万円
助成率 定額支給
対象費用 指定なし

申込条件

対象者 全ての業種の事業主
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 不要
公募期間 2023年04月01日 ~ 2025年03月31日

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日
支給上限額
対象要件
助成額
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2023年03月15日
本制度は、仕事と家庭生活を両立できる職場環境づくりを目指す事業者にとって最適です。令和4年4月1日の改正育児・介護休業法が施行に伴い、同年10月1日から「子育てパパ支援助成金」と名称が変わりました。社員が働きやすい環境を提供することは、求職者からの評価も高くなり、人手不足解消に繋がります。事業者側からの積極的な活用を呼びかけていけるといいかもしれません。また、育休取得前に社内面談を行う必要があるため、本制度の申請は出産前に行いましょう。

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