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助成金
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース )(全国)
「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主に支給します。
公募期間
2023年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
415万円
地域
全国
助成率
定額支給
実施機関
厚生労働省
対象者
全ての業種の事業主
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■対象者
「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主
■対象要件
〇介護休業
<休業取得時>
・介護休業の取得、職場復帰について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
・介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
・プランに基づき、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得すること。
<職場復帰時>
※休業取得時と同一の対象介護休業取得者である(休業取得時を受給していない場合申請不可)とともに、休業取得時の要件かつ以下を満たすことが必要です。
・「休業取得時」の受給対象である労働者に対し、介護休業終了後にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
・対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること。
<業務代替支援加算>※職場復帰時への加算
・介護休業期間中の代替要員を新規雇用等で確保した場合(新規雇用)、または、代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせた場合(手当支給等)に支給額を加算します。
〇介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)
・介護両立支援制度の利用について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
・介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
・プランに基づき業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上利用し、支給申請に係る期間の制度利用終了後から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。
〇新型コロナウイルス感染症対応特例
・新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給休暇制度を設け、介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主に支給します。
・介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)について、所定労働日を前提として20日以上取得できる制度及びその他就業と介護の両立に資する制度を設け、あらかじめ労働者に周知すること。
・対象労働者が介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)を合計5日以上取得すること。
・対象労働者を休暇取得日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。
■支給額
〇介護休業
・休業取得時:30万円
・職場復帰時:30万円
・業務代替支援加算:新規雇用20万円、手当支給等5万円
〇介護両立支援制度
30万円
〇個別周知・環境整備加算
15万円
※介護休業又は介護両立支援制度に加算
〇新型コロナウイルス感染症対応特例
(労働者1人あたり)
・5人以上10日未満:20万円
・10人以上:35万円
※いずれも1事業主1年度5人まで支給
「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主
■対象要件
〇介護休業
<休業取得時>
・介護休業の取得、職場復帰について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
・介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
・プランに基づき、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得すること。
<職場復帰時>
※休業取得時と同一の対象介護休業取得者である(休業取得時を受給していない場合申請不可)とともに、休業取得時の要件かつ以下を満たすことが必要です。
・「休業取得時」の受給対象である労働者に対し、介護休業終了後にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
・対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること。
<業務代替支援加算>※職場復帰時への加算
・介護休業期間中の代替要員を新規雇用等で確保した場合(新規雇用)、または、代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせた場合(手当支給等)に支給額を加算します。
〇介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)
・介護両立支援制度の利用について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
・介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
・プランに基づき業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上利用し、支給申請に係る期間の制度利用終了後から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。
〇新型コロナウイルス感染症対応特例
・新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給休暇制度を設け、介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主に支給します。
・介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)について、所定労働日を前提として20日以上取得できる制度及びその他就業と介護の両立に資する制度を設け、あらかじめ労働者に周知すること。
・対象労働者が介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)を合計5日以上取得すること。
・対象労働者を休暇取得日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。
■支給額
〇介護休業
・休業取得時:30万円
・職場復帰時:30万円
・業務代替支援加算:新規雇用20万円、手当支給等5万円
〇介護両立支援制度
30万円
〇個別周知・環境整備加算
15万円
※介護休業又は介護両立支援制度に加算
〇新型コロナウイルス感染症対応特例
(労働者1人あたり)
・5人以上10日未満:20万円
・10人以上:35万円
※いずれも1事業主1年度5人まで支給
課題・資金使途
人を雇いたい
上限金額(助成額等)
415万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
全ての業種の事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
支給上限額
支給額
提供元URL
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2023年04月03日
本制度は、従業員のライフステージの変化に対応し、働きやすい職場を提供したい事業者に人気です。現在、介護離職者の約6割が「介護と仕事の両立が難しい職場だった」という理由で退職を決断しているそうです。また、約半数の中小企業が「人手不足」と感じており、人材確保の重要性は今後も高まっていくことが予想されます。本制度を活用して、柔軟な働き方を導入することは、人手不足の解消に繋がっていきます。
締切日
支給上限額
支給額
提供元URL
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2023年04月03日
本制度は、従業員のライフステージの変化に対応し、働きやすい職場を提供したい事業者に人気です。現在、介護離職者の約6割が「介護と仕事の両立が難しい職場だった」という理由で退職を決断しているそうです。また、約半数の中小企業が「人手不足」と感じており、人材確保の重要性は今後も高まっていくことが予想されます。本制度を活用して、柔軟な働き方を導入することは、人手不足の解消に繋がっていきます。