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埼玉県
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埼玉県
公募期限が終了しました
助成金
両立支援等助成金(育児休業等支援コース育休取得時・職場復帰時)
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給します。
公募期間
2023年04月01日
~
2024年03月31日
上限金額
122万円
地域
全国
助成率
定額支給
実施機関
厚生労働省
対象者
全ての業種の事業主
2023/04/25 更新
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■主な要件
A:育休取得時
・育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
・育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
・プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする場合は、産前休業。)の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得させること。
B:職場復帰時
※「A:育休取得時」の助成金支給対象となった同一の対象労働者について、以下の全ての取組を行うことが必要です。
・対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること。
・育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
・対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。
〇育児休業等に関する情報公表加算
自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算します。
■支給額
A 休業取得時:30万円
B 職場復帰時:30万円
育児休業等に関する情報公表加算:2万円(育児休業等支援コースで1回のみ)
※A・Bとも1事業主2人まで支給(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)。
※職場復帰時は、育休取得時を受給していない場合申請不可
A:育休取得時
・育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
・育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
・プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする場合は、産前休業。)の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得させること。
B:職場復帰時
※「A:育休取得時」の助成金支給対象となった同一の対象労働者について、以下の全ての取組を行うことが必要です。
・対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること。
・育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
・対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。
〇育児休業等に関する情報公表加算
自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算します。
■支給額
A 休業取得時:30万円
B 職場復帰時:30万円
育児休業等に関する情報公表加算:2万円(育児休業等支援コースで1回のみ)
※A・Bとも1事業主2人まで支給(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)。
※職場復帰時は、育休取得時を受給していない場合申請不可
課題・資金使途
人を雇いたい
上限金額(助成額等)
122万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
全ての業種の事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
支給上限額
主な要件
支給額
提供元URL
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2023年03月15日
本制度は、女性社員が復帰しやすい職場づくりをしたい事業者にとって最適な制度です。現在、女性の育休取得率は8割以上です。この機会に、社員定着のための積極的な育休取得を促していけるといいかもしれません。また、産休取得前に社内面談を2回行う必要があるため、産休取得の約2か月前には申請を行いましょう。
締切日
支給上限額
主な要件
支給額
提供元URL
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2023年03月15日
本制度は、女性社員が復帰しやすい職場づくりをしたい事業者にとって最適な制度です。現在、女性の育休取得率は8割以上です。この機会に、社員定着のための積極的な育休取得を促していけるといいかもしれません。また、産休取得前に社内面談を2回行う必要があるため、産休取得の約2か月前には申請を行いましょう。