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埼玉県、毛呂山町
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助成金 キャリアアップ助成金(正社員化コース)(全国)

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就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。

公募期間 2023年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額 1,600万円
地域 全国
助成率 定額支給
実施機関 厚生労働省
対象者 以下の要件に合致する方 ・雇用保険適用事業所の事業主 ・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主 ・雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主 ・該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主 ・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
2024/05/07 更新

特徴

実施機関名 厚生労働省
概要 ■対象事業主
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主

■対象者要件
〇次の1~3の要件のすべてを満たすことが必要です。
1.雇用保険適用事業所の事業主であること(支給申請日および支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
2.支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
3.申請期間内に申請を行うこと

■対象事業
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。

■支給額
1.有期 → 正規:1人当たり80万円(60万円)
2.無期 → 正規:1人当たり40万円(30万円)
※()内は大企業の金額
※1、2を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで
※多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)への転換等した場合には正規雇用労働者へ転換等したものとみなします。

■加算措置
1.派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合
・1人当たり28万5000円(大企業も同額)
2.対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合(転換等した日において母子家庭の母等または父子家庭の父である必要があります)
・有期 → 正規:1人当たり95000円、・無期 → 正規:47500円(大企業も同額)
3.人材開発支援助成金の訓練修了後に正社員化した場合
(自発的職業能力開発訓練または定額制訓練以外の訓練修了後)
・有期 → 正規:1人当たり95000円、・無期 → 正規:47500円(大企業も同額)
(自発的職業能力開発訓練または定額制訓練修了後)
・有期 → 正規:1人当たり110000円、・無期 → 正規:55000円となる
4.正社員転換等制度を新たに規定し、当該区分に転換等した場合に加算
・1事業所当たり20万円(大企業の場合、15万円)
5.多様な正社員制度(注)を新たに規定し、当該区分に転換等した場合に加算(注:勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか1つ以上)
・1事業所当たり40万円(大企業の場合、30万円)
課題・資金使途 人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等) 1,600万円 ※加算措置あり
助成率 定額支給
対象費用 指定なし

申込条件

対象者 以下の要件に合致する方
・雇用保険適用事業所の事業主
・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
・雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
・該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 不要
公募期間 2023年04月01日 ~ 2025年03月31日

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日
支給上限額
対象事業
支給額
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2023年03月10日
2013年から始まった本制度は、毎年新規採用をする事業者におすすめです。既に半年以上雇用しているアルバイト等を正社員にした後、3%昇給する取組が対象の制度です。例えば、以下のような事業者が受給しています。
・半年以上働いているバイトを、春から正社員として雇用する(小売業)
・勤続1年以上のパートを正社員に転換する(美容業)
・派遣登録制の派遣社員を、自社正社員として受け入れる(介護業)
毎年、新たな採用を行う方や、頑張って働いてくれる社員のキャリアアップを支援したい方は、是非申請をご検討ください。

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