概要
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。
公募期間
2025年04月01日
~
2026年03月31日
上限金額
700万円
地域
全国
助成率
定額支給
実施機関
厚生労働省
対象者
以下の要件に合致する方
・雇用保険適用事業所の事業主
・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
・雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
・該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■対象となる事業主
1.雇用保険適用事業所の事業主
2.雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
3.雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長に提出した事業主
4.実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
5.キャリアアップ計画期間内に計画に記載した正社員化・処遇改善に取り組んだ事業主
(支給申請時点で各コースに定めるすべての支給要件を満たしている事業主)
■対象取組
<賃金規定等改定コース>
有期雇用労働者等※の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。
※一部の有期雇用労働者等の賃金を増額する場合には、その区分が雇用形態別または職種別、その他合理的な理由(部門別等)に基づき区分されている場合に限り、対象労働者と認めます。
■対象者要件
1.有期雇用労働者等に適用される賃金規定等を作成している事業主
2.賃金規定等を3%以上増額改定し、当該賃金規定等に属する有期雇用労働者等に適用させた事業主(新たに賃金規定等を整備する場合を含む。)
3.増額改定前の賃金規定等を、3か月以上運用していた事業主
(新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前の3か月分の有期雇用労働者等への賃金支払状況が確認できる事業主)
4.増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用し、かつ、対象労働者について定額で支給されている諸手当を減額していない事業主
5.【加算措置】職務評価を経て賃金規定等改定を行う場合にあっては、有期雇用労働者等および正規雇用労働者を対象に、職務評価を実施した事業主
6.【加算措置】昇給制度に係る加算の適用を受ける場合にあっては、雇用するすべての有期雇用労働者等に適用される昇給制度を新たに規定した事業主
■支給額
1人当たりの助成額は以下の通りです。
【賃金引き上げ率】
1.3%以上4%未満:中小企業4万円(2.6万円)
2.4%以上5%未満:中小企業5万円(3.3万円)
3.5%以上6%未満:中小企業6.5万円(4.3万円)
4.6%以上:中小企業7万円(4.6万円)
※()内は大企業の場合
※※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100人
■加算額(1事業所当たりの加算額)
1.職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合:20万円(大企業15万円)
2.有期雇用労働者等に適用される昇給制度を新たに規定した場合:20万円(大企業15万円)
課題・資金使途
社員教育
上限金額(助成額等)
700万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
以下の要件に合致する方
・雇用保険適用事業所の事業主
・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
・雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
・該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2025年04月01日 ~ 2026年03月31日