概要
就業規則または労働協約の定めるところにより、雇用するすべての有期雇用労働者等に、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。非正規雇用労働者のキャリアアップと処遇改善を促進することを目的とします。
公募期間
2026年04月01日
~
2027年03月31日
上限金額
60万円
地域
全国
助成率
定額支給
実施機関
厚生労働省
対象者
正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用する事業主。対象労働者は、共通化の実施日の前日から起算して3か月以上継続雇用されている有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者、または無期雇用労働者(正規雇用を除く)。
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
有期雇用労働者等に正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに作成・適用した事業主に対し、非正規雇用労働者の処遇改善を目的として助成金を支給します。
課題・資金使途
人の雇用、働き方改革
上限金額(助成額等)
60万円
中小企業:60万円、大企業:45万円
助成率
定額支給
対象費用
賃金規定等の作成・適用
申込条件
対象者
正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用する事業主。対象労働者は、共通化の実施日の前日から起算して3か月以上継続雇用されている有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者、または無期雇用労働者(正規雇用を除く)。
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
対象事業規模
中小企業者
大企業も対象となります。
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2026年04月01日 ~ 2027年03月31日
各コース実施日の前日までにキャリアアップ計画の提出が必要。支給申請は取組後6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内。
その他
備考
キャリアアップ計画の提出がコース実施日の前日までに必要です。