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埼玉県、さいたま市
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埼玉県、さいたま市
助成金
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)(全国)
有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者との共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、 適用した場合に助成します
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
60万円
地域
全国
助成率
定額支給
実施機関
厚生労働省
対象者
以下の要件に合致する方
・雇用保険適用事業所の事業主
・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
・雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
・該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■支給対象事業主
〇次のイ.からヘ.までのいずれにも該当する事業主であること。
イ.就業規則又は労働協約に定めるところにより、その雇用する全て又は一部の有期雇用労働者等に適用される賃金に関する規定又は賃金テーブルを作成している事業主であること。
ロ.当該全て又は一部の賃金規定等を3%以上増額改定し、当該賃金規定等に属する全て又は一部の有期雇用労働者等に適用し昇給させた事業主であること。
ハ.増額改定前の賃金規定等を3か月以上運用していた事業主であること。
ニ.増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用し、かつ、対象労働者について、定額で支給されている諸手当を増額改定前と比較して減額していない事業主であること。
ホ.支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主であること(但し、増額改定後であって最低賃金の引上げに伴う変更は除く。)。
ヘ.職務評価を経て賃金規定等改定を行う場合にあっては、雇用する全て又は一部の有期雇用労働者等及び正規雇用労働者を対象に、職務評価を実施した事業主であること。
■対象労働者
〇次のイ.からヘ.までのいずれにも該当する労働者であること。
イ.賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。
ロ.増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて3%以上昇給している者であること。
ハ.賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由なく基本給及び定額で支給されている諸手当を減額されていない者であること。
ニ.賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
ホ.賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
へ.支給申請日において離職していない者であること。
■助成内容
(有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合)
1事業所当たり
1.中小企業の場合:60万円
2.大企業の場合:45万円
〇次のイ.からヘ.までのいずれにも該当する事業主であること。
イ.就業規則又は労働協約に定めるところにより、その雇用する全て又は一部の有期雇用労働者等に適用される賃金に関する規定又は賃金テーブルを作成している事業主であること。
ロ.当該全て又は一部の賃金規定等を3%以上増額改定し、当該賃金規定等に属する全て又は一部の有期雇用労働者等に適用し昇給させた事業主であること。
ハ.増額改定前の賃金規定等を3か月以上運用していた事業主であること。
ニ.増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用し、かつ、対象労働者について、定額で支給されている諸手当を増額改定前と比較して減額していない事業主であること。
ホ.支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主であること(但し、増額改定後であって最低賃金の引上げに伴う変更は除く。)。
ヘ.職務評価を経て賃金規定等改定を行う場合にあっては、雇用する全て又は一部の有期雇用労働者等及び正規雇用労働者を対象に、職務評価を実施した事業主であること。
■対象労働者
〇次のイ.からヘ.までのいずれにも該当する労働者であること。
イ.賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。
ロ.増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて3%以上昇給している者であること。
ハ.賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由なく基本給及び定額で支給されている諸手当を減額されていない者であること。
ニ.賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
ホ.賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
へ.支給申請日において離職していない者であること。
■助成内容
(有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合)
1事業所当たり
1.中小企業の場合:60万円
2.大企業の場合:45万円
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
60万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
以下の要件に合致する方
・雇用保険適用事業所の事業主
・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
・雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
・該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
・雇用保険適用事業所の事業主
・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
・雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
・該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
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