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宮城県、登米市
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宮城県、登米市
助成金
キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)(全国)
有期雇用労働者等に関して賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助 成します
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
57万円
地域
全国
助成率
定額支給
実施機関
厚生労働省
対象者
以下の要件に合致する方
・雇用保険適用事業所の事業主
・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
・雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
・該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■支給対象事業主
〇次のイからトまでの区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる事項のいずれにも該当する事業主であること。
イ.就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与若しくは退職金制度又はその両方を新たに設けた事業主であること。
ロ.賞与若しくは退職金制度又はその両方に基づき、対象労働者1人につき次に掲げる(イ)若しくは(ロ)又はその両方に該当する事業主であること。
(イ)賞与については、6か月分相当として50000円以上支給した事業主
(ロ)退職金については、1か月分相当として3000円以上を6か月分又は6か月分相当として18000円以上積立てした事業主
ハ.賞与若しくは退職金制度又はその両方を全ての有期雇用労働者等に適用させた事業主であること。
ニ.賞与若しくは退職金制度又はその両方を、初回の賞与の支給又は退職金の積立て後6か月以上運用している事業主であること。
ホ.賞与若しくは退職金制度又はその両方の適用を受ける全ての有期雇用労働者等について、初回の賞与の支給又は退職金の積立て前と比べて基本給及び定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。
ヘ.支給申請日において、賞与若しくは退職金制度又はその両方を継続して運用している事業主であること。
ト.ロ(ロ)の適用を受ける場合にあっては、支給決定後に積立金等が確認できる書類を提出することに同意している事業主であること。
■対象労働者
〇次のイからニまでのいずれにも該当する労働者であること。
イ.賞与若しくは退職金制度又はその両方を新たに設けた日(制度施行日。以下「新設日」という。)の前日から起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間(新設日以降について勤務をした日数が11日未満の月は除く。)継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。
ロ.賞与若しくは退職金制度又はその両方を新たに設け、初回の賞与の支給又は退職金の積立てをした日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
ハ.賞与若しくは退職金制度又はその両方を新たに設け適用した事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
ニ.支給申請日において離職(本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)していない者であること。
■対象取組
就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成します。
■支給額
1事業所当たりの助成額は以下のとおりです。
(1)就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与又は退職金制度を新たに設け、適用した場合
・中小企業:40万円
・大企業:30万円
(2)就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与及び退職金制度を同時に新たに設け、適用した場合
・中小企業:56万8000円
・大企業:42万6000円
※1事業所あたり1回のみ
※過去に「旧諸手当制度共通化コース」および「旧諸手当制度等共通化コース」の助成金の支給を受けている場合は、本コースの支給対象外となります。(健康診断制度を新たに設け実施した場合の助成のみを受けている場合を除く。)
〇次のイからトまでの区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる事項のいずれにも該当する事業主であること。
イ.就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与若しくは退職金制度又はその両方を新たに設けた事業主であること。
ロ.賞与若しくは退職金制度又はその両方に基づき、対象労働者1人につき次に掲げる(イ)若しくは(ロ)又はその両方に該当する事業主であること。
(イ)賞与については、6か月分相当として50000円以上支給した事業主
(ロ)退職金については、1か月分相当として3000円以上を6か月分又は6か月分相当として18000円以上積立てした事業主
ハ.賞与若しくは退職金制度又はその両方を全ての有期雇用労働者等に適用させた事業主であること。
ニ.賞与若しくは退職金制度又はその両方を、初回の賞与の支給又は退職金の積立て後6か月以上運用している事業主であること。
ホ.賞与若しくは退職金制度又はその両方の適用を受ける全ての有期雇用労働者等について、初回の賞与の支給又は退職金の積立て前と比べて基本給及び定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。
ヘ.支給申請日において、賞与若しくは退職金制度又はその両方を継続して運用している事業主であること。
ト.ロ(ロ)の適用を受ける場合にあっては、支給決定後に積立金等が確認できる書類を提出することに同意している事業主であること。
■対象労働者
〇次のイからニまでのいずれにも該当する労働者であること。
イ.賞与若しくは退職金制度又はその両方を新たに設けた日(制度施行日。以下「新設日」という。)の前日から起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間(新設日以降について勤務をした日数が11日未満の月は除く。)継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。
ロ.賞与若しくは退職金制度又はその両方を新たに設け、初回の賞与の支給又は退職金の積立てをした日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
ハ.賞与若しくは退職金制度又はその両方を新たに設け適用した事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
ニ.支給申請日において離職(本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)していない者であること。
■対象取組
就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成します。
■支給額
1事業所当たりの助成額は以下のとおりです。
(1)就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与又は退職金制度を新たに設け、適用した場合
・中小企業:40万円
・大企業:30万円
(2)就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与及び退職金制度を同時に新たに設け、適用した場合
・中小企業:56万8000円
・大企業:42万6000円
※1事業所あたり1回のみ
※過去に「旧諸手当制度共通化コース」および「旧諸手当制度等共通化コース」の助成金の支給を受けている場合は、本コースの支給対象外となります。(健康診断制度を新たに設け実施した場合の助成のみを受けている場合を除く。)
課題・資金使途
先端技術・AI・ロボットを導入したい
上限金額(助成額等)
57万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
以下の要件に合致する方
・雇用保険適用事業所の事業主
・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
・雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
・該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
・雇用保険適用事業所の事業主
・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
・雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
・該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
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2023年03月10日
2021年から導入された本制度は、アルバイトのみの事業者も申請することができる制度です。アルバイト等に新たに「賞与」か「退職金」の制度を設け、実際に付与することが対象です。例えば、以下のような事業者が受給しています。
・頑張ってくれているアルバイトのために、賞与付与した(飲食業)
・会社として、退職金制度を取り入れた(情報通信業)
助成金は、取組を実施する前に申請が必要です。従業員に喜ばれる制度を取り入れようか検討している方は、活用してみてはいかがでしょうか。
締切日
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2023年03月10日
2021年から導入された本制度は、アルバイトのみの事業者も申請することができる制度です。アルバイト等に新たに「賞与」か「退職金」の制度を設け、実際に付与することが対象です。例えば、以下のような事業者が受給しています。
・頑張ってくれているアルバイトのために、賞与付与した(飲食業)
・会社として、退職金制度を取り入れた(情報通信業)
助成金は、取組を実施する前に申請が必要です。従業員に喜ばれる制度を取り入れようか検討している方は、活用してみてはいかがでしょうか。