概要
有給教育訓練休暇等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
2,500万円
地域
全国
助成率
定額支給
実施機関
厚生労働省
対象者
全ての業種の事業主
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■対象者
次に掲げる事項すべてを満たす事業者
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画および年間職業能力開発計画を策定し、従業員に周知している事業主であること
・訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払っている事業主であること
・支給申請までに訓練にかかった経費をすべて負担している事業主であること
・不正受給を行ったことによる不支給措置期間にある事業主でないこと など
※詳細は、提供元サイトをご確認下さい
■対象取組
事業主以外の者の行う教育訓練等とは、事業主以外が実施する教育訓練、各種検定(職業に必要な労働者の技能およびこれに関連する知識についての検定をいう。)またはキャリアコンサルティングのことをいいます。
■助成額・助成率
(1)教育訓練休暇制度
経費助成:30万円(36万円)
(2)長期教育訓練休暇制度
賃金助成:6000円(7200円)
経費助成:20万円(24万円)
(3)教育訓練短時間勤務等制度
経費助成:20万円(24万円)
※()内は賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合
課題・資金使途
社員教育
上限金額(助成額等)
2,500万円
助成率
定額支給
対象費用
訓練費、賃金
申込条件
対象者
全ての業種の事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
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2023年04月17日
2018年から始まった本制度は、従業員に自発的なスキルアップの場を提供したい事業者に最適です。3年間に5日以上取得可能な新たな有給制度「教育訓練休暇」を導入し、実施することで申請できます。例えば、以下のような研修が対象です。
・営業マンが受注率アップのために「営業研修」を受講
・美容室や飲食店の従業員が集客力アップのために「インスタ・SNS活用研修」を受講
・事務社員が業務効率化のために「ITスキル研修」を受講
商品の勉強会や業務上必須の資格を取得するための研修は対象外です。大企業と同等の福利厚生を導入し、従業員の満足度をアップさせたい方は是非ご活用ください。