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三重県
給付金
障害者安定雇用奨励金(東京都)
障害を持つ方が希望とやりがいを持って、いきいきと活躍できる社会の実現を目指しています。安定的な雇用と処遇改善に取組む企業を応援し、奨励金を支給します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
100万円
地域
東京都
助成率
定額支給
実施機関
東京都
対象者
東京都内の企業
2024/07/09 更新
特徴
実施機関名
東京都
概要
■対象者
東京都で対象となる労働者を採用・転換した企業
<要件>
(1)雇入れの場合:障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合
1.一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用労働者として雇入れていること
2-1.中小企業:雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して常に最低賃金を3%以上上回る額であること
2-2.大企業(特例子会社):雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること
3.雇入れた労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度
・賞与制度
・通院有給休暇または病気有給休暇制度
・テレワーク制度
・フレックスタイム制度
・通勤緩和制度
・時間単位での年次有給休暇制度
・永年勤続表彰制度
4.雇入れ後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
5.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)について東京労働局長の支給決定通知を受けていること
(2)転換の場合:障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合
1.有期雇用労働者を無期雇用(一週間の所定労働時間20時間以上)に転換していること
2-1.中小企業:転換後の賃金が、転換前の賃金より3%以上昇給していること又は最低賃金を6%以上上回っていること及び転換後も継続して常に最低賃金を3%以上上回る額であること
2-2.大企業(特例子会社):転換後の賃金が、転換前の賃金より5%以上昇給していること又は最低賃金を10%以上上回っていること及び転換後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること
3.転換した労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度
・賞与制度
・通院有給休暇または病気有給休暇制度
・テレワーク制度
・フレックスタイム制度
・通勤緩和制度
・時間単位での年次有給休暇制度
・永年勤続表彰制度
4.転換後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
5.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
またはトライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)について東京労働局長の支給決定通知を受けていること
6.転換の日の前日から、支給対象企業に雇用される期間が過去3年以内の有期契約労働者であって、転換日から6か月以上の期間継続して雇用されている労働者であること
■支給内容
〇対象経費
・指定なし
〇支給金額
企業規模等に応じ、対象となる労働者一人当たり、以下に定める金額を事業主へ支給
※一事業主あたりの支給人数の上限はありません
1.中小企業事業主
<雇入奨励金>
・精神障害者:180万円、精神障害者以外:150万円
<転換奨励金>
・精神障害者:150万円、精神障害者以外:120万円
2.大企業事業主
<雇入奨励金>
・精神障害者:130万円、精神障害者以外:100万円
<転換奨励金>
・精神障害者:130万円、精神障害者以外:100万円
東京都で対象となる労働者を採用・転換した企業
<要件>
(1)雇入れの場合:障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合
1.一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用労働者として雇入れていること
2-1.中小企業:雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して常に最低賃金を3%以上上回る額であること
2-2.大企業(特例子会社):雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること
3.雇入れた労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度
・賞与制度
・通院有給休暇または病気有給休暇制度
・テレワーク制度
・フレックスタイム制度
・通勤緩和制度
・時間単位での年次有給休暇制度
・永年勤続表彰制度
4.雇入れ後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
5.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)について東京労働局長の支給決定通知を受けていること
(2)転換の場合:障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合
1.有期雇用労働者を無期雇用(一週間の所定労働時間20時間以上)に転換していること
2-1.中小企業:転換後の賃金が、転換前の賃金より3%以上昇給していること又は最低賃金を6%以上上回っていること及び転換後も継続して常に最低賃金を3%以上上回る額であること
2-2.大企業(特例子会社):転換後の賃金が、転換前の賃金より5%以上昇給していること又は最低賃金を10%以上上回っていること及び転換後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること
3.転換した労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度
・賞与制度
・通院有給休暇または病気有給休暇制度
・テレワーク制度
・フレックスタイム制度
・通勤緩和制度
・時間単位での年次有給休暇制度
・永年勤続表彰制度
4.転換後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
5.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
またはトライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)について東京労働局長の支給決定通知を受けていること
6.転換の日の前日から、支給対象企業に雇用される期間が過去3年以内の有期契約労働者であって、転換日から6か月以上の期間継続して雇用されている労働者であること
■支給内容
〇対象経費
・指定なし
〇支給金額
企業規模等に応じ、対象となる労働者一人当たり、以下に定める金額を事業主へ支給
※一事業主あたりの支給人数の上限はありません
1.中小企業事業主
<雇入奨励金>
・精神障害者:180万円、精神障害者以外:150万円
<転換奨励金>
・精神障害者:150万円、精神障害者以外:120万円
2.大企業事業主
<雇入奨励金>
・精神障害者:130万円、精神障害者以外:100万円
<転換奨励金>
・精神障害者:130万円、精神障害者以外:100万円
課題・資金使途
人を雇いたい
上限金額(助成額等)
100万円
※労働者一人当たり最大180万円(支給人数の上限はありません)。金額は仮のものです
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
東京都内の企業
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
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