トップ 補助金・助成金・融資検索 精神障害者職場指導員設置補助金(神奈川県)

精神障害者職場指導員設置補助金(神奈川県)

補助金 2025年05月23日更新

概要

神奈川県内に本社がある中小企業が、精神障がい者を雇用した際に職場指導員を設置する場合に交付される補助金です。精神障がい者を雇用し、職場指導員を設置して、障がい者が職場に定着することができるよう配慮している中小企業へ、神奈川県独自に補助を行っています。
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
上限金額 84万円
地域 神奈川県
助成率 定額支給
実施機関 神奈川県
対象者 事業所が神奈川県内に所在する中小企業

特徴

実施機関名 神奈川県
概要 ■主な補助対象条件
1.中小企業であること
2.主たる事業所及び一週間の所定労働時間が20時間以上の精神障がい者が在籍している事業所が、神奈川県内に所在すること
3.常時雇用する従業員の数が、43.5人以上100人未満であること
4.職場指導員を設置していること
5.特例子会社でないこと
6.障がい者と職場指導員が「障害者介助等助成金(職場支援員の配置又は委嘱助成金)」及び「職場適応援助者助成金(企業在籍型職場適応援助者による支援)」の助成対象でないこと

■職場指導員とは
1.雇用されている障がい者の
・適切な業務の選定や能力開発に関すること
・障がいに応じた施設・設備の改善など、作業環境の整備に関すること
・労働条件や職場の人間関係など、職場生活に関すること
などについて、相談にのったり、指導をしたりする役割を担う方のことです。
2.職場指導員が相談・指導などの支援をすることで、雇用された障がい者が充実した職業生活を送ることができ、職場に定着できるようになります。
3.特別な資格は必要ありませんが、障がいについて理解したうえで、障がい者が働きやすいような職場環境を整えるキーパーソンになります。

■補助の内容
1.補助期間:3年間
2.補助金額:1年目は月額3万円、2年目及び3年目は月額2万円

■申請可能期間
申請時点で雇用している、一週間の所定労働時間(※)が20時間以上の精神障がい者を雇い入れた日の翌日から起算して1年後の日まで
(※)所定労働時間・・・始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた労働時間
例:令和4年4月1日に雇用した場合は、令和5年4月1日まで申請が可能
課題・資金使途 働き方改革
上限金額(助成額等) 84万円 ※補助期間3年間の総額です。
助成率 定額支給
対象費用 指定なし

申込条件

対象者 事業所が神奈川県内に所在する中小企業
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 飲食業、小売業、娯楽業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 神奈川県
訪問の必要性 不要 要事前相談
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日

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