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小規模企業事業資金(日野市)

制度融資 2025年07月31日更新

概要

日野市では、既存の制度に加え、セーフティネット事業の一環として、原材料価格高騰などにより、一層困難な経営環境に置かれている市内の小規模企業の経営の安定化、円滑な資金調達を支援するため、新たな事業資金の融資あっせん制度をスタートします。取扱金融機関による代理申請もできます。
借入可能額 2,000万円
金利
最長借入期間
審査回答期間
実施機関 日野市
地域 東京都日野市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 日野市内の小規模企業者

特徴

実施機関名 日野市
概要 ■対象者
〇共通
・中小企業者(中小企業信用保険法第2条第1項に規定するもの)であること
・市税の納税義務者であって、既に納期の経過している区市町村税を完納していること(納税義務のないNPO法人を除く)(非課税の方はご利用できません)
〇個人の場合
・市内に引き続き1年以上居住していること
・東京都内に事業所を有し、引き続き同一場所で1年以上保証協会の保証対象業種に属する同一事業を営んでいること
・満18歳以上の方
〇法人の場合
・市内に本店又は主たる事業所を有し、引き続き同一場所で1年以上保証協会の保証対象業種に属する同一事業を営んでいること

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2000万円

■融資期間
【運転】
1000万円以下:60カ月以内
1000万円超え:84カ月以内
【設備】
1500万円以下:84カ月以内
1500万円超え:120カ月以内

■融資利率
1.7%(利子補給1.0%)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
保証料補助(補助内訳)1/2(都補助1/2)

■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
・保証人は、法人の場合は原則代表者。
※法人が連帯保証人無しで申し込む場合は、予め取扱金融機関にご相談ください。
課題・資金使途 突発的な事象による一時的経営悪化、事業再生

申込条件

対象者 日野市内の小規模企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、不動産業、宿泊業、教育・学習支援業、その他 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 東京都日野市
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証協会による100%保証
信用保証料率 信用保証料半額補助
借入可能額(融資限度額) 2,000万円 運転:1000万円、設備:1250万円(既存の市制度融資の利用残高を含め、各資金の限度額を超えない範囲で1250万円を上限に併用可)

金利条件

金利(年率) 長期プライムレート-1.8%
金利体系 変動金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関又は協会所定の方法による

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日
融資限度額
対象者
融資利率
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