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宮崎県
公募期限が終了しました
制度融資
林業・木材産業改善資金(宮崎県)
林業や木材産業の経営改善等を図るための施設や機械の導入等を行う場合に活用できる無利子の資金です。
借入可能額
1億円
金利
ー
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
宮崎県
地域
宮崎県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
宮崎県内の林業・木材産業に属する事業者等
特徴
実施機関名
宮崎県
概要
■対象者
林業従事者たる個人・木材産業事業者(団体)・林業を行う法人(法人格のない団体においても事業状況に応じて判断します)
※ ただし、県税に未納がなく、法人にあっては住民税の特別徴収を行っている又は開始することを誓約した者、経営に暴力団が関与していない者であることが必要です。
※ また、農商工連携法に定められた「支援措置」を林業者に対して行う認定中小企業者、六次産業化法による認定農林漁業者等についても貸付対象となります。
■資金使途
(1)新たな林業部門の経営の開始に必要な資金
(2)新たな木材産業部門の経営の開始に必要な資金
(3)林産物の新たな生産方式の導入に必要な資金
(4) 林産物の新たな販売方式の導入に必要な資金
(5) 林業労働に係る安全衛生施設の導入に必要な資金
(6)林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入に必要な資金
■貸付限度額
個人1500万円、会社3000万円、会社以外の団体5000万円
(木材産業にかかる事業を実施する場合にあっては1億円)
■融資利率
無利子
■償還(据置)期間
特例措置を除き10(1~3)年以内。
ただし、機械・施設の導入にあっては法定耐用年数以内。
■返済方法
森林組合や各木製材協同組合に納入(納付書を発行します)
■連帯保証人・担保
貸付金額に応じて連帯保証人と担保が必要です。
林業従事者たる個人・木材産業事業者(団体)・林業を行う法人(法人格のない団体においても事業状況に応じて判断します)
※ ただし、県税に未納がなく、法人にあっては住民税の特別徴収を行っている又は開始することを誓約した者、経営に暴力団が関与していない者であることが必要です。
※ また、農商工連携法に定められた「支援措置」を林業者に対して行う認定中小企業者、六次産業化法による認定農林漁業者等についても貸付対象となります。
■資金使途
(1)新たな林業部門の経営の開始に必要な資金
(2)新たな木材産業部門の経営の開始に必要な資金
(3)林産物の新たな生産方式の導入に必要な資金
(4) 林産物の新たな販売方式の導入に必要な資金
(5) 林業労働に係る安全衛生施設の導入に必要な資金
(6)林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入に必要な資金
■貸付限度額
個人1500万円、会社3000万円、会社以外の団体5000万円
(木材産業にかかる事業を実施する場合にあっては1億円)
■融資利率
無利子
■償還(据置)期間
特例措置を除き10(1~3)年以内。
ただし、機械・施設の導入にあっては法定耐用年数以内。
■返済方法
森林組合や各木製材協同組合に納入(納付書を発行します)
■連帯保証人・担保
貸付金額に応じて連帯保証人と担保が必要です。
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、新規事業を行いたい、働き方改革に取り組みたい
申込条件
対象者
宮崎県内の林業・木材産業に属する事業者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
製造業、農業・林業・漁業、飲食業、卸売業、その他
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
宮崎県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
1億円
個人1500万円、会社3000万円、会社以外の団体5000万円(木材産業にかかる事業を実施する場合1億円)
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
ー
無利子
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
森林組合や各木製材協同組合に納入(納付書を発行します)
その他
備考
以下の情報を更新しました
募集期間
情報公開元
募集期間
情報公開元