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制度融資 林業・木材産業改善資金(島根県)

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林業・木材産業改善資金は、林業・木材産業に携わる方が、経営の改善等を図るために機械・施設等を導入する場合等に、利用できる無利子の貸付資金です。

借入可能額 1億円
金利
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 島根県
地域 島根県
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 必要
対象者 島根県内の林業・木材産業に属する事業者等

特徴

実施機関名 島根県
概要 ■対象者
〇林業に携わっている方々
森林所有者、林業労働従事者、森林組合、素材生産業者など
※会社の場合、資本金の額もしくは出資の総額が1000万円以下のもの、または常時使用する従事者の数が300人以下のものに限られます。
〇木材製造業、木材卸売業または木材市場業を営んでいる方々
※資本金の額もしくは出資の総額が1000万円以下の会社、常時使用する従業者の数が100人(木材製造業を営む者にあっては300人)以下の会社もしくは個人、またはこれらの方が組織する団体に限られます。

■資金使途
以下(1)から(6)を借入目的とする事業を貸付対象とします。
(1)新たな林業部門の経営の開始
例:自伐林業の開始、しいたけ栽培の開始
(2)林産物の新たな生産方式の導入
例:高性能林業機械の導入、木材乾燥施設の導入
(3)新たな販売方式の導入
例:販売管理システムの導入、原木の安定供給の実施
(4)新たな木材産業部門の経営の開始
例:プレカット加工施設の導入、木材チップ製造施設の導入
(5)林業労働に係る安全衛生施設の導入
例:防振装置付きチェーンソーの導入、人員輸送車の導入
(6)林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入
例:シャワー施設の導入

■貸付限度額
○林業:個人1500万円、会社3000万円、団体5000万円
○木材産業:1億円
(木材製造業、木材卸売業または木材市場業に係る事業を実施する場合)
※ただし県知事が必要と認める場合におていは、これらの貸付限度額にかかわらず、県知事が農林水産大臣と協議をして定めた額となります。

■償還方法
償還期間内(最長10年)での均等年賦支払となります。また据置期間を設定することもできます(最長3年)。

■保証人・担保
連帯保証人を立てる必要があります。また、金額によっては担保を提供する必要があります。
課題・資金使途 機械への投資を行いたい、新規事業を行いたい、働き方改革に取り組みたい

申込条件

対象者 島根県内の林業・木材産業に属する事業者等
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 製造業、農業・林業・漁業、卸売業、その他 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 島根県
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 必要
保証人の必要性 必要

借入条件

借入可能額(融資限度額) 1億円 林業:個人1500万円、会社3000万円、団体5000万円。木材産業:1億円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 無利子
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 貸付決定通知書の償還計画に従う

その他

備考
以下の情報を更新しました
募集期間

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