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事業承継特別保証資金(川崎市)

制度融資 2025年05月30日更新

概要

国が全国統一制度として定めた事業承継特別保証制度を活用し、事業承継の段階における資金調達にあたり、一定の要件を満たす中小企業者については経営者を含めて保証人を徴求せず、また、信用保証料を補助することにより、本市中小企業者の円滑な事業承継を支援するための融資制度です。
借入可能額 4.8億円
金利 ~ 2.47%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 川崎市
地域 神奈川県川崎市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 不要
対象者 川崎市内の中小企業者または協同組合

特徴

実施機関名 川崎市
概要 ■対象者
川崎市内に事業所を置き、次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者とする。ただし、本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度1回目の保証日(ただし、貸付実行されたものに限る。)から3年以内に保証申込みを行うものに限る。
(1)川崎市信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人。
(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの。
(3)次の(1)から(4)までに定める全ての要件を満たすこと。なお、(1)から(3)までについては、川崎市信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、(4)については、川崎市信用保証協会への申込日時に満たしていることを要するものとする。
(1) 資産超過であること
(2) EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること
(3) 法人・個人の分離がなされていること
(4) 返済緩和している借入金がないこと

■資金使途
借換資金

■融資限度額
・中小企業者2億8000万円
・協同組合等4億8000万円

■融資利率
年1.8%以内

■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)

■返済方法
割賦返済または一括返済(融資期間1年以内の運転資金に限る)

■連帯保証人
不要

■担保
場合により必要

■信用保証
原則として必要

■信用保証料
年0.000%から0.950%

■責任共有制度
対象

■企業診断
不要
課題・資金使途 事業承継、その他

申込条件

対象者 川崎市内の中小企業者または協同組合
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、不動産業、宿泊業、教育・学習支援業、その他 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 神奈川県川崎市
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 不要
保証人の必要性 不要

借入条件

信用保証 原則として必要
信用保証料率 ~ 0.95%
借入可能額(融資限度額) 4.8億円 中小企業者2億8000万円、協同組合等4億8000万円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) ~ 2.47% 年1.6%以内
金利体系 変動金利

返済方法

返済方式 割賦返済または一括返済(融資期間1年以内の運転資金に限る)

その他

備考
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