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制度融資
新型コロナウイルス感染症経営改善サポート資金(大阪府)
新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響を受けている中小企業のみなさまを支援するための融資制度です。経営サポート会議等の検討により作成された事業再生計画に基づき事業再生に取り組む中小企業者の方が利用できます。
借入可能額
2億円
金利
1.20%
~
1.20%
最長借入期間
1年3か月
審査回答期間
ー
実施機関
大阪府
地域
大阪府
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
大阪府の中小企業者等
特徴
実施機関名
大阪府
概要
■対象者
〇対象者の要件
府内において事業を営んでいる中小企業者で、以下に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う方。
(1)独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生計画。
(2)認定支援機関(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興相談センター含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生計画。
(3)特定認証紛争解決手続(産業競争力強化法第2条第21項に規定)に従って作成された事業再生計画。
(4)株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画。
(5)株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法に基づき設置)が再生支援決定を行った事業再生計画。
(6)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき設置)が支援決定を行った事業再生計画。
(7)私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画。
(8)自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの。
(9)中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画。
(10)独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画。
(11)経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画。
(12)中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画。
■資金使途
運転資金、運転設備資金
※資金使途が運転資金の場合、事業再生の計画の実施に必要な資金に限る。
■融資限度額
2億円(組合4億円)
※ただし、無担保は原則8000万円。
※一般保証枠とは別に2億円(うち原則無担保8000万円)の限度額を有する。
■融資利率
年1.2%(固定)
■融資期間
15年以内(うち据置5年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は運転資金の場合、年0.8%。運転設備資金の場合、年1.0%。
※経営者保証免除対応適応の場合は、上記の信用保証料にそれぞれ0.2%上乗せする。
※責任共有制度の対象の場合は0.6%に相当する額、責任共有制度の対象除外の場合は0.8%に相当する額を国が補助する。経営者保証免除対応を適用する場合、上乗せする0.2%に相当する額についても国が補助する。ただし、条件変更に伴い追加的に生じる信用保証料については、補助の対象外とする。
■担保・保証人
・担保を提供するときは、大阪信用保証協会の定める不動産又は有価証券等。
・保証人は個人は原則として不要。法人、組合は必要となる場合があり、法人は原則として法人代表者以外不要。組合は原則として代表理事以外不要。
※経営者保証免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しないものとする。
〇対象者の要件
府内において事業を営んでいる中小企業者で、以下に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う方。
(1)独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生計画。
(2)認定支援機関(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興相談センター含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生計画。
(3)特定認証紛争解決手続(産業競争力強化法第2条第21項に規定)に従って作成された事業再生計画。
(4)株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画。
(5)株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法に基づき設置)が再生支援決定を行った事業再生計画。
(6)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき設置)が支援決定を行った事業再生計画。
(7)私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画。
(8)自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの。
(9)中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画。
(10)独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画。
(11)経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画。
(12)中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画。
■資金使途
運転資金、運転設備資金
※資金使途が運転資金の場合、事業再生の計画の実施に必要な資金に限る。
■融資限度額
2億円(組合4億円)
※ただし、無担保は原則8000万円。
※一般保証枠とは別に2億円(うち原則無担保8000万円)の限度額を有する。
■融資利率
年1.2%(固定)
■融資期間
15年以内(うち据置5年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は運転資金の場合、年0.8%。運転設備資金の場合、年1.0%。
※経営者保証免除対応適応の場合は、上記の信用保証料にそれぞれ0.2%上乗せする。
※責任共有制度の対象の場合は0.6%に相当する額、責任共有制度の対象除外の場合は0.8%に相当する額を国が補助する。経営者保証免除対応を適用する場合、上乗せする0.2%に相当する額についても国が補助する。ただし、条件変更に伴い追加的に生じる信用保証料については、補助の対象外とする。
■担保・保証人
・担保を提供するときは、大阪信用保証協会の定める不動産又は有価証券等。
・保証人は個人は原則として不要。法人、組合は必要となる場合があり、法人は原則として法人代表者以外不要。組合は原則として代表理事以外不要。
※経営者保証免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しないものとする。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい、新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
申込条件
対象者
大阪府の中小企業者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、不動産業、宿泊業、教育・学習支援業、その他
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
大阪府
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
0.20%
~
0.20%
借入可能額(融資限度額)
2億円
(うち原則無担保8000万円)
借入期間
~
1年3か月
金利条件
金利(年率)
1.20%
~
1.20%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
対象者
資金使途
融資限度額
信用保証
担保・保証人
締切日
対象者
資金使途
融資限度額
信用保証
担保・保証人