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助成金 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)(全国)

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いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対し助成金を交付します。

公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
上限金額 60万円
地域 全国
助成率 定額支給
実施機関 厚生労働省
対象者 正規雇用労働者としての就業が困難な人を雇い入れる事業主
2023/10/26 更新

特徴

実施機関名 厚生労働省
概要 ■主な支給要件
 雇入れ日において1から5のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者(※1)などの紹介により正規雇用労働者(※2)として新たに雇用する事業主に助成金を支給します。
1.1968年(昭和43年)4月2日から1988年(昭和63年)4月1日までの間に生まれた方。
2.雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下の方。(※3)
3.雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがない方。(※4)
4.ハローワークなどの紹介の時点で安定した職業(※5)に就いていない方でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方。
5.正規雇用労働者として雇用されることを希望している方。
(※1)具体的には次の機関が該当します。
    (1) 公共職業安定所(ハローワーク)
    (2) 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
    (3) 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
(※2)正規雇用労働者とは、以下のアからウのいずれにも該当する者とします。ただし、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。
    また、正規雇用労働者について就業規則等において定められていることが必要です。
    ア 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
    イ 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ労働者であること。
    ウ 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。
(※3)ただし、自営業者等であって、正規雇用労働者と同等以上の職業能力が必要と考えられる職業に従事している方など、助成金 の趣旨に合致しないと考えられる方は、この要件を満たした場合であっても、助成対象外となります。
(※4)過去1年間に正規雇用労働者等として雇用された期間がある方でも、事業主都合の解雇等により離職した場合は助成対象となります。
(※5)安定した職業とは期間の定めのない労働契約であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同じであるもの及び自営業者等であって、正規雇用労働者と同等以上の職業能力が必要と考えられるもの。

※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつか支給要件がありますので、詳しくは下記の「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。

■対象となる事業主
 次の1~6の全てを満たす必要があります。
1.雇用保険の適用事業主であること。
2.対象労働者をハローワークなどの紹介によって正規雇用労働者として、かつ雇用保険の一般被保険者として雇用することが確実であると認められること。
3.対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間に、事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと。
4.対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇等をしていないこと。
5.基準期間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由で離職した被保険者数が、対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合を除く)。
6.対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)を整備・保管していること。

■支給額
 本助成金は、対象期間を6ヵ月ごとに区分し、一定額を支給します。支給額は企業規模に応じて1人あたり下記のとおりです。
1.大企業
 (1) 支給総額:50万円
 (2) 支給対象期間:1年間
 (3) 支給対象期ごとの支給額:25万円 × 2期
2.中小企業
 (1) 支給総額:60万円
 (2) 支給対象期間:1年間
 (3) 支給対象期ごとの支給額:30万円 × 2期
※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期中について対象労働者に対して支払った賃金額を上限とします
※雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。

■雇い入れから支給申請までの流れ
1.求人の申し込み/ハローワークなどからの紹介
2.対象労働者の雇入れ
3.助成金の支給申請(第1期・第2期)
4.ハローワークによる支給・不支給決定(第1期・第2期)
5.助成金の受給(第1期・第2期)
※申請書等、各種様式は厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158169_00001.html

■電子申請
 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)は、電子申請がご利用できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00037.html

■お問い合わせ
 最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)へお問い合わせください。
課題・資金使途 人を雇いたい
上限金額(助成額等) 60万円
助成率 定額支給
対象費用 労働者に支払われた賃金

申込条件

対象者 正規雇用労働者としての就業が困難な人を雇い入れる事業主
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 不要
公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日
主な支給要件

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