概要
八郎潟町内にある商店の活性化に資することを目的とし、町内で商店を営もうとする者や営んでいる者が行う新規出店や店舗改修に対しその費用の一部を補助します。
公募期間
2022年04月01日
~
2026年03月31日
上限金額
100万円
地域
秋田県八郎潟町
助成率
2分の1以内
実施機関
八郎潟町
対象者
八郎潟町内の製造業、卸売業、小売業、宿泊業、建設業、
飲食業、運輸業等事業者
特徴
実施機関名
八郎潟町
概要
■補助対象者
次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)店舗代表者が本町の住民であること。
(2)本人及びその世帯の全員が町税を滞納していないこと。
(3)湖東3町商工会員である者。
(4)販売力向上のためのサービスを実施する者。
(5)八郎潟町暴力団排除条例(平成24年3月21日条例第5号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団員等でないこと。
〇対象外とする業種(日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に準拠)
1:農業
2:林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)
3:漁業
4:金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
5:医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所
6:以下のサービス業等
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に定める風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業等、同法に基づく許可又は届出が必要な営業
(2)易断所、観相業、相場案内業
(3)興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)
(4)集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く。)
(5)宗教
(6)政治・経済・文化団体
(7)チェーンストア(フランチャイズ)
■補助金の種類
八郎潟町店舗出店改修等補助金は、次の各号に掲げる区分とする。
(1)新規出店型
(2)店舗改修型
■対象事業
〇新規出店型の支援に係る対象事業
商店の新規開設及び空き店舗を改修した新規開設であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)町内店舗であって、週4日以上、1日4時間以上の営業を3年以上行うものであること。
(2)営んでいる事業が別表1に掲げる業種に該当しないこと。
〇店舗改修型の支援に係る対象事業
現に経営している店舗であり、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)店舗の集客力や営業環境の向上に資するものであり、修繕や代替更新を主たる目的とするものでないこと。
(2)現在の店舗が別表1に掲げる業種に該当しないこと。
※新築や改修の請負建築業者を町内業者とすること。
■対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、対象事業に係る消費税を含む経費で、次に掲げるものとし、備品購入のみの事業は対象としない。
また、類似する他の補助金等を申請する場合は、その補助金等を除いた額を対象経費とする。
〇改修費
店舗等の改修や改装に要する経費、新たな店舗等の建築費、建物を解体して新たに店舗等を建築する場合の解体費、建物と一体となって機能する設備費。商品陳列棚、店舗看板等で改装工事により店舗建物に固定されるものを含む。
〇備品費
店舗等での顧客サービスに要する設備機器類の購入費(税抜き5万円以上の物に限る。)であって、対象改修費の50%以内とする。
■補助金の額
〇補助率
対象経費の2分の1以内
〇補助上限額
100万円
※千円未満切捨て
〇補助下限額
20万円
■お問い合わせ
産業課
〒018-1692
秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5803
ファクス:018-875-5950
課題・資金使途
建物への投資
上限金額(助成額等)
100万円
助成率
2分の1以内
対象費用
改修費,備品費
申込条件
対象者
八郎潟町内の製造業、卸売業、小売業、宿泊業、建設業、
飲食業、運輸業等事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
飲食業、小売業、宿泊業、娯楽業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
秋田県八郎潟町
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2026年03月31日
必須支援機関
八郎潟町産業課