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制度融資
中小企業振興資金融資制度(茨木市)
茨木市では、中小企業の振興を図るため、市内の中小企業者に必要な資金の融通を円滑にすることを目的として、大阪信用保証協会の保証の付いた融資制度を設けています。
借入可能額
1,250万円
金利
0.90%
~
1.00%
最長借入期間
7か月
審査回答期間
ー
実施機関
茨木市
地域
大阪府茨木市
担保
不要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
茨木市の中小企業者
特徴
実施機関名
茨木市
概要
■対象者
下記(1)~(4)のいずれにも該当する方
(1)茨木市内において、同一業種を保証申込日以前1年以上継続して営んでいること。
(2)常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業(娯楽業・宿泊業を除く)は5人)以下であること。
(3)当該事業に係る市民税の所得割(法人の場合は法人税割)について、保証申込日以前1年間において納期が到来した税額を完納していること。(税額が「0」の方、均等割のみの方又は未納がある方は利用できません。)
(4)当融資を含む他の信用保証付き融資を利用していないこと。
■資金使途
茨木市内の事業所への運転資金又は設備資金。ただし、転貸資金は認めません。
■融資限度額
一事業者について1250万円
■融資期間
・600万円以内:5年以内
・600万円超1,250万円:7年以内
■貸付利率
・5年以内:年0.9%
・5年超7年以内:年1.0%
■保証料率
大阪信用保証協会の定める率
※融資金額が600万円以下の信用保証料に対しては、その保証料の100%を市が補助します。
■返済方法
毎月元金均等分割返済(1年を超える場合は据置6ヶ月以内)
■連帯保証人
個人:原則として、不要
法人:原則として、法人代表者のみ必要
組合:原則として、代表理事のみ必要
■担保
原則、不要
下記(1)~(4)のいずれにも該当する方
(1)茨木市内において、同一業種を保証申込日以前1年以上継続して営んでいること。
(2)常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業(娯楽業・宿泊業を除く)は5人)以下であること。
(3)当該事業に係る市民税の所得割(法人の場合は法人税割)について、保証申込日以前1年間において納期が到来した税額を完納していること。(税額が「0」の方、均等割のみの方又は未納がある方は利用できません。)
(4)当融資を含む他の信用保証付き融資を利用していないこと。
■資金使途
茨木市内の事業所への運転資金又は設備資金。ただし、転貸資金は認めません。
■融資限度額
一事業者について1250万円
■融資期間
・600万円以内:5年以内
・600万円超1,250万円:7年以内
■貸付利率
・5年以内:年0.9%
・5年超7年以内:年1.0%
■保証料率
大阪信用保証協会の定める率
※融資金額が600万円以下の信用保証料に対しては、その保証料の100%を市が補助します。
■返済方法
毎月元金均等分割返済(1年を超える場合は据置6ヶ月以内)
■連帯保証人
個人:原則として、不要
法人:原則として、法人代表者のみ必要
組合:原則として、代表理事のみ必要
■担保
原則、不要
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
茨木市の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
情報通信業(IT)、サービス業、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、不動産業、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、その他
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
大阪府茨木市
訪問の必要性
不要
担保必要性
不要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
大阪信用保証協会の定める率(融資金額が600万円以下の信用保証料に対しては、その保証料の100%を市が補助)
借入可能額(融資限度額)
1,250万円
借入期間
~
7か月
金利条件
金利(年率)
0.90%
~
1.00%
5年以内0.9%、5年超7年以内1 .0%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
毎月元金均等分割返済(1年を超える場合は、据置6ヶ月以内)
その他
備考
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募集期間
情報公開元
募集期間
情報公開元