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佐賀県、唐津市
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佐賀県、唐津市
公募期限が迫っています
助成金
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(全国)
勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
公募期間
2024年04月01日
~
2024年11月29日
上限金額
580万円
地域
全国
助成率
4分の3
実施機関
厚生労働省
対象者
中小企業事業主
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること。
2.36協定を締結しており、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること。
3.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
4.以下のいずれかに該当する事業場を有すること。
ア.勤務間インターバルを導入していない事業場。
イ.既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場。
ウ.既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場。
■支給対象となる取組
下記のいずれか1つ以上実施してください。
1.労務管理担当者に対する研修(※4)
2. 労働者に対する研修(※4)、周知・啓発
3.外部専門家によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※5)
7.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※5)
(※4) 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
(※5) 原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
■成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
ア.新規導入
・勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること。
イ.適用範囲の拡大
・既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約または就業規則に規定すること。
ウ.時間延長
・既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること。
※上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。
■事業実施期間
交付決定の日から令和7年1月31 日(金)までに取組を実施してください。
■支給額【助成額最大580万円】
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
〇対象経費の合計額に補助率3/4(※1)を乗じた額を助成します(ただし下記の上限額を超える場合は、上限額とします)。
(※1)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5。
1.「新規導入」に該当する取組がある場合
(1) 休憩時間数(※2)9時間以上11時間未満:100万円
(2) 休憩時間数 11時間以上:120万円
2.「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合
(1) 休憩時間数 9時間以上11時間未満:50万円
(2) 休憩時間数 11時間以上:60万円
(※2)事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。
【賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額】
〇指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、下記のとおり、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする。
1.常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合
(引き上げ人数):(1)3%以上引き上げの場合(2)5%以上引き上げの場合
・1~3人:(1)15万円、(2)24万円
・4~6人:(1)30万円、(2)48万円
・7~10人: (1)50万円、(2)80万円
・11~30人:(1)1人あたり5万円(上限 150万円):(2)1人あたり8万円(上限 240万円)
2.常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合
(引き上げ人数):(1)3%以上引き上げの場合(2)5%以上引き上げの場合
・1~3人:(1)30万円、(2)48万円
・4~6人:(1)60万円、(2)96万円
・7~10人:(1)100万円、(2)160万円
・11~30人:(1)1人あたり10万円(上限 300万円)、(2)1人あたり16万円(上限 480万円)
■締め切り
申請の受付は2024年11月29日(金)まで(必着)です。
※なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月29日以前に受付を締め切る場合があります。
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること。
2.36協定を締結しており、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること。
3.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
4.以下のいずれかに該当する事業場を有すること。
ア.勤務間インターバルを導入していない事業場。
イ.既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場。
ウ.既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場。
■支給対象となる取組
下記のいずれか1つ以上実施してください。
1.労務管理担当者に対する研修(※4)
2. 労働者に対する研修(※4)、周知・啓発
3.外部専門家によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※5)
7.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※5)
(※4) 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
(※5) 原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
■成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
ア.新規導入
・勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること。
イ.適用範囲の拡大
・既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約または就業規則に規定すること。
ウ.時間延長
・既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること。
※上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。
■事業実施期間
交付決定の日から令和7年1月31 日(金)までに取組を実施してください。
■支給額【助成額最大580万円】
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
〇対象経費の合計額に補助率3/4(※1)を乗じた額を助成します(ただし下記の上限額を超える場合は、上限額とします)。
(※1)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5。
1.「新規導入」に該当する取組がある場合
(1) 休憩時間数(※2)9時間以上11時間未満:100万円
(2) 休憩時間数 11時間以上:120万円
2.「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合
(1) 休憩時間数 9時間以上11時間未満:50万円
(2) 休憩時間数 11時間以上:60万円
(※2)事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。
【賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額】
〇指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、下記のとおり、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする。
1.常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合
(引き上げ人数):(1)3%以上引き上げの場合(2)5%以上引き上げの場合
・1~3人:(1)15万円、(2)24万円
・4~6人:(1)30万円、(2)48万円
・7~10人: (1)50万円、(2)80万円
・11~30人:(1)1人あたり5万円(上限 150万円):(2)1人あたり8万円(上限 240万円)
2.常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合
(引き上げ人数):(1)3%以上引き上げの場合(2)5%以上引き上げの場合
・1~3人:(1)30万円、(2)48万円
・4~6人:(1)60万円、(2)96万円
・7~10人:(1)100万円、(2)160万円
・11~30人:(1)1人あたり10万円(上限 300万円)、(2)1人あたり16万円(上限 480万円)
■締め切り
申請の受付は2024年11月29日(金)まで(必着)です。
※なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月29日以前に受付を締め切る場合があります。
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
580万円
助成率
4分の3
対象費用
勤務間インターバル制度の導入に係る費用
申込条件
対象者
中小企業事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2024年11月29日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
-----
2023年7月24日
本制度は、働き方改革に積極的に取り組みたい事業者に最適です。労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止のためにつくられました。業務上の無駄な作業を見直すための外部専門家によるコンサルティングの実施なども対象になるので、この機会に自社の業務状況を見直してみてはいかがでしょうか。
締切日
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2023年7月24日
本制度は、働き方改革に積極的に取り組みたい事業者に最適です。労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止のためにつくられました。業務上の無駄な作業を見直すための外部専門家によるコンサルティングの実施なども対象になるので、この機会に自社の業務状況を見直してみてはいかがでしょうか。