概要
厚木市中小企業融資制度は、市内中小企業者の事業の育成と振興を図るため、厚木市と特定金融機関が協調して行う融資制度です。市が特定金融機関に対して一定の資金を預け、特定金融機関は低利で融資を行います。こちらは、売上や利益が減少している方、業況悪化業種の方が利用できます。
借入可能額
8,000万円
金利
0.00%
~
1.50%
最長借入期間
7か月
審査回答期間
ー
実施機関
厚木市
地域
神奈川県厚木市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
厚木市の中小企業者
特徴
実施機関名
厚木市
概要
■対象者
〇対象者の要件
次の1から4に該当する方
1.資本金の額(出資総額)又は常時使用する従業員の数が、次のいずれかに該当すること。(資本金、従業員数)
・製造業、その他の業種:3億円以下、300人以下
・卸売業:1億円以下、100人以下
・サービス業:5000万円以下、100人以下
・小売業:5000万円以下、50人以下
・ゴム製品製造業(タイヤ製造業等を除く。):3億円以下、900人以下
・ソフトウェア業、情報処理サービス業:3億円以下、300人以下
・旅館業:5000万円以下、200人以下
・医療法人:-、300人以下
2.中小企業者で、市内において1年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあっては、市内に1年以上住所を有すること。
3.中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定する特定事業(神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く。)を営んでいること。
4.行政庁の許認可を必要とする事業については、その許認可等を得ていること。
5.最近3か月又は6か月の売上高又は売上総利益の合計が、直近3か年のいずれかの年の同期に比べて減少している中小企業者
※ただし、次のいずれかに該当する方は、この制度を利用することができません。
・市税を完納していない方
・返済能力が無いと認められる方
・市の融資制度を不正に利用した方
・金融機関から取引停止処分を受けている方
・神奈川県信用保証協会が行った代位弁済に対する債務の履行が終わっていない方
■資金使途
運転資金、設備資金、借換
※借換については、国の資金繰り円滑化借換保証制度の対象となるものに限る。
■融資限度額
5000万円
■融資利率
年1.50%以内(固定)
※融資実行月から36ヶ月を限度として、支払った約定利子額の50%以内(50万円を限度額)を市が利子補給。
■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
※支払った信用保証料の50%以内(20万円を限度)を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化、事業再生、その他
申込条件
対象者
厚木市の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人
業種分類
情報通信業(IT)、サービス業、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、不動産業、宿泊業、教育・学習支援業、その他
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
神奈川県厚木市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
必要に応じて特定金融機関が定める(金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画実行及び進捗の報告を行う:経営力強化保証)
借入可能額(融資限度額)
8,000万円
経営力強化保証制度利用の場合のみ 8000万円。既存の借入がある場合には、8000万円から既存借入分の残高を減じた額。その他は5000万円。
借入期間
~
7か月
金利条件
金利(年率)
0.00%
~
1.50%
年1.50%以内
金利体系
固定金利