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給付金
男性の育児休業取得促進事業奨励金(韮崎市)
男性の育児休業の取得促進により、子育て世帯の仕事と育児の両立支援を図るため、中小企業に勤務する市内在住の男性労働者と事業主に奨励金を支給します。
公募期間
2022年04月01日
~
2027年03月31日
上限金額
30万円
地域
山梨県韮崎市
助成率
定額支給
実施機関
韮崎市
対象者
韮崎市内に本社または事業所を有し、常時雇用労働者が300人以下の企業、法人等の中小企業
2023/02/03 更新
特徴
実施機関名
韮崎市
概要
■支給要件
【事業主】1.~3.すべてに該当
1.市内に本社または事業所を有し、常時雇用労働者が300人以下の企業、法人等の中小企業
2.雇用する市在住の男性労働者が、出生8週間後から3歳未満の子に対して連続する10日以上の育児休業を取得し、職場復帰後1ヶ月以上勤務させた事業所
3.雇用保険の適用事業主であり、労働協約又は就業規則等により育児休業制度を設けている事業所
【個人】
1.中小企業に勤務し、連続10日以上の育児休業を取得した市在住の男性労働者(復帰後1カ月以上勤務)
■支給額
【事業主】
30万円(国の「出生時両立支援助成金」の対象となる場合や、同一年度内に当該奨励金の支給があった場合は除く)
【個人】
5万円(支給申請の対象となる育児休業に係る一子につき1回に限る)
■申請
該当する男性労働者が職場復帰して1ヶ月後から1ヶ月以内に、申請書兼実績報告書に添付書類を添えて申請。
■お問い合わせ先
総合政策課 地域戦略担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線358・359)
メールでのお問い合わせはこちら:https://www.city.nirasaki.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/13?page_no=6326
【事業主】1.~3.すべてに該当
1.市内に本社または事業所を有し、常時雇用労働者が300人以下の企業、法人等の中小企業
2.雇用する市在住の男性労働者が、出生8週間後から3歳未満の子に対して連続する10日以上の育児休業を取得し、職場復帰後1ヶ月以上勤務させた事業所
3.雇用保険の適用事業主であり、労働協約又は就業規則等により育児休業制度を設けている事業所
【個人】
1.中小企業に勤務し、連続10日以上の育児休業を取得した市在住の男性労働者(復帰後1カ月以上勤務)
■支給額
【事業主】
30万円(国の「出生時両立支援助成金」の対象となる場合や、同一年度内に当該奨励金の支給があった場合は除く)
【個人】
5万円(支給申請の対象となる育児休業に係る一子につき1回に限る)
■申請
該当する男性労働者が職場復帰して1ヶ月後から1ヶ月以内に、申請書兼実績報告書に添付書類を添えて申請。
■お問い合わせ先
総合政策課 地域戦略担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線358・359)
メールでのお問い合わせはこちら:https://www.city.nirasaki.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/13?page_no=6326
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
30万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
韮崎市内に本社または事業所を有し、常時雇用労働者が300人以下の企業、法人等の中小企業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
山梨県韮崎市
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2027年03月31日