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茨城県
補助金
中心市街地店舗・事務所等開設促進事業(水戸市)
店舗、事務所、事業所等の立地と雇用の拡大を促し中心市街地の活性化を図るため、水戸市の中心市街地に建物を賃借して店舗等の開設(増設を含む。)を行う個人または法人に対して、開設費用(償却資産の購入費用・賃貸物件の改装費用)の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
600万円
地域
茨城県水戸市
助成率
3分の1
実施機関
水戸市
対象者
水戸市中心市街地に賃借物件で店舗等を開設する建設業、製造業、卸売業等の個人または法人
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
水戸市
概要
■補助要件
補助を受けるためには、「対象者」「対象区域」「対象業種」「交付要件」に関する、すべての要件を満たすことが必要となります。
■対象者
下記条件をすべて満たす個人または法人(※)が対象となります。
・対象区域内において建物の全部または一部を賃借すること。
・賃借した建物において令和5年3月31日までに対象業種に係る事業を開始すること。
・対象事業を行うための償却資産の取得または賃借した建物の改装を実施すること。
・市税を滞納していないこと。
・暴力団等との関係を有していないこと。
※法人とは…医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人、私立学校法第3条に規定する学校法人(同法64条第4項の規定により設立された法人を含む。)、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人若しくはこれら以外の法人で市長が適当と認めるもの。
■対象区域
・水戸市中心市街地(都市中枢ゾーン内)
・中心市街地(都市中枢ゾーン)
※詳細は「中心市街地店舗、事務所等開設促進補助金交付要項」(https://www.city.mito.lg.jp/uploaded/attachment/14543.docx)をご確認ください。
■対象業種
・大分類A―農業、林業(中分類01-農業のうち、植物工場に関するもののみ)
・大分類D―建設業
・大分類E―製造業
・大分類G―情報通信業
・大分類I―卸売業、小売業
・大分類J―金融業、保険業(中分類64-貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く)
・大分類K―不動産業、物品賃貸業(小分類693-駐車場業を除く)
・大分類L―学術研究、専門・技術サービス業
・大分類M―宿泊業、飲食サービス業
・大分類N―生活関連サービス業、娯楽業(小分類795-火葬・墓地管理業を除く)
・大分類O―教育、学習支援業
・大分類P―医療、福祉
・大分類Q―複合サービス事業(中分類86-郵便局を除く)
・大分類R―サービス業(中分類88-廃棄物処理業、小分類934-政治団体、小分類952-と畜場、中分類94-宗教、中分類96-外国公務を除く)
※対象業種に該当するか不明な場合は、下記までお問い合わせください。
■交付要件
・対象事業用建物について賃借し、かつ、事業の用に供する部分の床面積が100平方メートル以上であること。
・補助金の交付申請をした日から対象事業開始日までに、対象事業に従事する者として水戸市民を1人以上雇用(※1)すること。
・対象事業用建物の所有者と補助対象者(双方またはいずれかが法人である場合は、当該法人の役員)が同一人または3親等以内の親族でないこと。
・対象事業用建物を他の者に賃貸していないこと。
・償却資産の購入等に対し、水戸市商店街空き店舗対策事業補助金または水戸市企業立地促進補助金を受けていないこと。
※1:健康保険法第5条第1項または第6条に規定する被保険者に限る。
■補助対象経費
交付の決定を受けた日から対象事業を開始する日までに行なった、対象事業の用に供する償却資産の購入および対象事業の用に供するため賃借した建物の改装に係る経費
■償却資産の範囲
〇償却資産
土地や家屋以外の事業用資産で法人税法または所得税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産
・本事業の対象となる償却資産は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第7号に規定する「工具、器具及び備品」に限る。
・償却資産についての詳細は→償却資産について(https://www.city.mito.lg.jp/page/3629.html)
■建物の改装の範囲
天井、壁、床等の内装、電気工事、塗装、看板設置等の工事をいう。
■補助額
補助金の額(算出方法):補助対象経費×1/3
ただし、対象事業の用に供する床面積に応じて下記表のとおり補助金交付金額の上限を定めています。
〇補助率
1/3
〇上限額
100㎡以上200㎡未満:200万円
200㎡以上300㎡未満:300万円
300㎡以上400㎡未満:400万円
400㎡以上:500万円
〇加算額
雇用した従業者が3人以上の場合:100万円
※新規雇用者が3人以上である場合、上記の上限額に加えて100万円を補助することができます。
※加算後の額が補助対象経費の額を超えるときは、補助対象経費の額が上限となります。
※償却資産等の購入に対して他の補助金を受けている場合は、当該額からその金額を控除した額が交付金額となります。
■申請について
事前相談のうえ申請を受け付けますので、申請を希望する場合は商工課あてご連絡ください。
■注意事項
・必ず事業(償却資産の購入、店舗の改装)の開始前に申請書を提出してください(申請前に事業を開始している場合は、補助の対象となりません)。
・申請書類の審査が終了し、交付額が決定した段階で事業への着手が可能となります(交付決定通知書を送付いたします)。
・書類の審査には、2~3週間程度かかる場合があります。
・予算の範囲内での補助となりますので、予算がなくなった場合は、年度途中であっても補助金の交付を受けられない場合があります。
■お問い合わせ先
商工課市街地活性係
〒310-8610
茨城県水戸市中央1-4-1
水戸市役所5階
Tel:029-232-9185
Fax:029-232-9232
補助を受けるためには、「対象者」「対象区域」「対象業種」「交付要件」に関する、すべての要件を満たすことが必要となります。
■対象者
下記条件をすべて満たす個人または法人(※)が対象となります。
・対象区域内において建物の全部または一部を賃借すること。
・賃借した建物において令和5年3月31日までに対象業種に係る事業を開始すること。
・対象事業を行うための償却資産の取得または賃借した建物の改装を実施すること。
・市税を滞納していないこと。
・暴力団等との関係を有していないこと。
※法人とは…医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人、私立学校法第3条に規定する学校法人(同法64条第4項の規定により設立された法人を含む。)、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人若しくはこれら以外の法人で市長が適当と認めるもの。
■対象区域
・水戸市中心市街地(都市中枢ゾーン内)
・中心市街地(都市中枢ゾーン)
※詳細は「中心市街地店舗、事務所等開設促進補助金交付要項」(https://www.city.mito.lg.jp/uploaded/attachment/14543.docx)をご確認ください。
■対象業種
・大分類A―農業、林業(中分類01-農業のうち、植物工場に関するもののみ)
・大分類D―建設業
・大分類E―製造業
・大分類G―情報通信業
・大分類I―卸売業、小売業
・大分類J―金融業、保険業(中分類64-貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く)
・大分類K―不動産業、物品賃貸業(小分類693-駐車場業を除く)
・大分類L―学術研究、専門・技術サービス業
・大分類M―宿泊業、飲食サービス業
・大分類N―生活関連サービス業、娯楽業(小分類795-火葬・墓地管理業を除く)
・大分類O―教育、学習支援業
・大分類P―医療、福祉
・大分類Q―複合サービス事業(中分類86-郵便局を除く)
・大分類R―サービス業(中分類88-廃棄物処理業、小分類934-政治団体、小分類952-と畜場、中分類94-宗教、中分類96-外国公務を除く)
※対象業種に該当するか不明な場合は、下記までお問い合わせください。
■交付要件
・対象事業用建物について賃借し、かつ、事業の用に供する部分の床面積が100平方メートル以上であること。
・補助金の交付申請をした日から対象事業開始日までに、対象事業に従事する者として水戸市民を1人以上雇用(※1)すること。
・対象事業用建物の所有者と補助対象者(双方またはいずれかが法人である場合は、当該法人の役員)が同一人または3親等以内の親族でないこと。
・対象事業用建物を他の者に賃貸していないこと。
・償却資産の購入等に対し、水戸市商店街空き店舗対策事業補助金または水戸市企業立地促進補助金を受けていないこと。
※1:健康保険法第5条第1項または第6条に規定する被保険者に限る。
■補助対象経費
交付の決定を受けた日から対象事業を開始する日までに行なった、対象事業の用に供する償却資産の購入および対象事業の用に供するため賃借した建物の改装に係る経費
■償却資産の範囲
〇償却資産
土地や家屋以外の事業用資産で法人税法または所得税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産
・本事業の対象となる償却資産は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第7号に規定する「工具、器具及び備品」に限る。
・償却資産についての詳細は→償却資産について(https://www.city.mito.lg.jp/page/3629.html)
■建物の改装の範囲
天井、壁、床等の内装、電気工事、塗装、看板設置等の工事をいう。
■補助額
補助金の額(算出方法):補助対象経費×1/3
ただし、対象事業の用に供する床面積に応じて下記表のとおり補助金交付金額の上限を定めています。
〇補助率
1/3
〇上限額
100㎡以上200㎡未満:200万円
200㎡以上300㎡未満:300万円
300㎡以上400㎡未満:400万円
400㎡以上:500万円
〇加算額
雇用した従業者が3人以上の場合:100万円
※新規雇用者が3人以上である場合、上記の上限額に加えて100万円を補助することができます。
※加算後の額が補助対象経費の額を超えるときは、補助対象経費の額が上限となります。
※償却資産等の購入に対して他の補助金を受けている場合は、当該額からその金額を控除した額が交付金額となります。
■申請について
事前相談のうえ申請を受け付けますので、申請を希望する場合は商工課あてご連絡ください。
■注意事項
・必ず事業(償却資産の購入、店舗の改装)の開始前に申請書を提出してください(申請前に事業を開始している場合は、補助の対象となりません)。
・申請書類の審査が終了し、交付額が決定した段階で事業への着手が可能となります(交付決定通知書を送付いたします)。
・書類の審査には、2~3週間程度かかる場合があります。
・予算の範囲内での補助となりますので、予算がなくなった場合は、年度途中であっても補助金の交付を受けられない場合があります。
■お問い合わせ先
商工課市街地活性係
〒310-8610
茨城県水戸市中央1-4-1
水戸市役所5階
Tel:029-232-9185
Fax:029-232-9232
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、オフィス・工場を開設したい、人を雇いたい
上限金額(助成額等)
600万円
助成率
3分の1
対象費用
償却資産購入費,改装工事費
申込条件
対象者
水戸市中心市街地に賃借物件で店舗等を開設する建設業、製造業、卸売業等の個人または法人
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
茨城県水戸市
訪問の必要性
場合によって必要
要事前相談
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
水戸市商工課市街地活性係
その他
備考
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