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給付金 障害者雇用奨励金(四日市市)

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障害者を常用労働者として雇用する事業主(市外の事業主を含む。)に対して奨励金を支給します。特定求職者雇用開発助成金支給期間終了後に支給する制度です。

公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額 36万円
地域 三重県
助成率 定額支給(※雇用形態及び障害状態により異なる)
実施機関 四日市市
対象者 特定求職者雇用開発助成金支給期間終了後も支給対象障害者(四日市市民)を雇用する事業主
2024/08/28 更新

特徴

実施機関名 四日市市
概要 ■支給要件
(1)国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間終了後も、期間の定めなく支給対象障害者を常用雇用している事業主であること。
(2)本市の住民基本台帳に記録されている障害者を常用雇用している事業主であること(市外に所在するものを含む。)。
〇支給額
(ア)短時間労働者(週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者):40000円/月
(イ)短時間労働者以外
(a)身体・知的障害者(重度障害者等除く):40000円/月
(b)重度障害者等(重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体、知的障害者):60000円/月
〇支給期間
国の特定求職者雇用開発助成金の支給対象期間が終了した日の翌日(その日が月の初日でないときは、その日の属する月の翌月)から起算して、最長6箇月。
〇申請
第1号様式に次の書類を添えて申請してください。
・特定求職者雇用開発助成金の既支給決定通知書の写しおよび最終期の支給申請書(押印済みのものに限る)の写し
・支給対象障害者の障害の程度を証明する書類(障害者手帳、療育手帳等の写し等)
注:週当たりの所定労働時間が20時間を下回った場合は支給されません。

■奨励金の流れ
〇トライアル雇用から開始する場合
(市)四日市市障害者トライアル奨励金(最長3か月)
↓支給終了後
(国)特定求職者雇用開発助成金(企業規模や障害の程度により期間が異なります)
↓支給終了後
(市)四日市市障害者雇用奨励金(最長6か月)
〇トライアル期間を設けずに雇用する場合
(国)特定求職者雇用開発助成金(企業規模や障害の程度により期間が異なります)
↓支給終了後
(市)四日市市障害者雇用奨励金(最長6か月)

■お問い合わせ先
商工農水部商業労政課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8417
FAX番号:059-354-8307
課題・資金使途 人を雇いたい
上限金額(助成額等) 36万円
助成率 定額支給(※雇用形態及び障害状態により異なる)
対象費用 指定なし

申込条件

対象者 特定求職者雇用開発助成金支給期間終了後も支給対象障害者(四日市市民)を雇用する事業主
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 三重県
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関 四日市市商工農水部 商業労政課

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日

登録しました

解除しました