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補助金 施設外就労促進事業費補助金(四日市市)

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企業等の障害者雇用についての理解を深め、雇用の促進をはかるため、新たに市内にある就労継続支援事業所等と請負契約を締結し、施設外就労を受け入れる企業等に対して支援します。

公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額 36万円
地域 三重県
助成率 定額支給
実施機関 四日市市
対象者 四日市市内にある就労継続支援事業所等から初めて施設外就労を受け入れる企業等
2024/08/28 更新

特徴

実施機関名 四日市市
概要 ■対象企業
以下のすべてを満たす企業等
(1)市内にある就労継続支援事業所等からの施設外就労を受け入れる
(2)初めて施設外就労を受け入れる
ただし、下記に該当する場合は対象になりません。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業を行っているもの

■対象事業
市内にある就労継続支援事業所等と請負契約を締結し、初めて施設外就労を受け入れる事業

■補助金額
1事業者あたり、月額60000円(最大360000円)
就労継続支援事業所等の都合により、受け入れ開始から6か月以内に請負契約を解除した場合で、解除日が月末以外のときは、日割りにより計算します。(千円未満切り捨て)
※ただし、受け入れる企業側の都合により請負契約を解除した場合は、日割りによる計算はありません。解除した日の属する月の前月までが支給対象期間になります。

■支給対象期間
施設外就労の受け入れを開始した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その月)から最長6か月以内
(例1)受け入れ開始が4月1日(月の初日)⇒4月から9月が支給対象期間
(例2)受け入れ開始が4月2日(月の初日以外)⇒5月から10月が支給対象期間
※ただし、受け入れる企業側の都合で請負契約を解除した場合は、解除した日の属する月の前月(解除した日が月の末日であればその月)までが支給対象期間になります。

■申請時期
請負契約締結後かつ施設外就労の受け入れ前

■補助金申請の流れ
補助金申請の流れは下記のとおりです。
請負契約締結→交付申請→施設外就労受け入れ→実績報告→補助金の支給

■交付申請
申請をする際は、申請書類を商業労政課へ提出してください。
(郵送可。ただし、不備があった場合は修正をお願いし、返送することがあります。)

■注意点
1.令和7年3月1日までに施設外就労の受け入れを開始しなかった場合、補助金は支給されません。
2.令和7年3月末までに実績報告を行う必要があります。

■お問い合わせ先
商工農水部商業労政課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8417
FAX番号:059-354-8307
課題・資金使途 人を雇いたい
上限金額(助成額等) 36万円
助成率 定額支給
対象費用 指定なし

申込条件

対象者 四日市市内にある就労継続支援事業所等から初めて施設外就労を受け入れる企業等
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 情報通信業(IT)、製造業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 三重県
訪問の必要性 場合によって必要 申請書類持参時
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関 四日市市商工農水部 商業労政課

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日

登録しました

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