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建物への投資を行いたい
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建物への投資を行いたい
給付金
設備投資奨励金(伊勢市)
「各種優遇制度で立地をサポート」条件に応じて各種優遇制度が受けられます。各種奨励金を受けるためには、奨励措置事業者指定申請が必要になります。必ず事業着手前にご相談ください。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
3億円
地域
三重県伊勢市
助成率
10分の10
実施機関
伊勢市
対象者
伊勢市内に工場・研究施設・コール―セエンター・宿泊施設等を新設、増設又は移設する企業
2024/08/28 更新
特徴
実施機関名
伊勢市
概要
■対象企業
伊勢市内に次の工場等を新設、増設又は移設する企業が対象となります。
■工場等対象施設
1.物品の製造(加工及び修理を含む)の事業の用に供する施設
製造業
2.研究開発、試験、分析又は検査の用に供する施設
自然科学研究所、及び商品・非破壊検査業等
3.情報サービス業等に属する事業の用に供する施設
放送業、情報サービス業、インターネット付属サービス業、映像・音声・文字情報
4.制作業、コールセンター等
旅館業で300平方メートル以上の広間、洋式の客室を100室以上有する施設
旅館業(簡易宿所営業及び下宿営業を除く。)
■全業種共通要件
〇対象地域
市内全域
〇投下固定資産額
1億円以上(中小企業は5000万円以上)
※建設開始から3年以内に操業すること
〇次の奨励金等を受けないこと
1.伊勢市中心市街地都市機能再生促進条例に基づく奨励金
2.伊勢市市街地再開発事業等補助金交付要綱に基づく補助金
■旅館業の共通要件
・300平方メートル以上の広間があること
・洋式の客室が100室以上あること
■利用要件
・新規常時雇用従業員数(奨励期間を通して維持)
1.市内に工場等がある事業所の場合
5人以上(中小企業 3人以上)
2.市内に工場等がない事業所の場合
10人以上(中小企業 5人以上)
※新規常時雇用従業員数とは、奨励措置事業所指定時点と操業開始時点を比較して、市内事業所の総従業員数(雇用保険法の被保険者に限る)の純増数のうち新規常時雇用された人数。
■補助金額
・対象期間に取得した土地、家屋及び償却資産に対する固定資産税相当額
〇交付期間
基準年度から3年間
ただし、新規雇用従業員数が以下の要件を満たす場合は5年間
1.市内に工場等がある事業所の場合
10人以上(中小企業 5人以上)
2.市内に工場等がない事業所の場合
20人以上(中小企業 10人以上)
※基準年度:操業の開始後、最初に固定資産税が賦課される年度
※固定資産税について減免等の適用となる場合は、適用後の額
(例:半島振興法による固定資産税の不均一課税)
■限度額
総額3億円
■交付申請時期
〇1回目
操業開始後、最初に固定資産税が賦課される年度の翌年度の4月1日から30日までの間
〇2回目以降
補助の対象となる固定資産税が賦課される年度の翌年度の4月1日から30日までの間
■お問い合わせ
商工労政課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5512
ファクス:0596-21-5651
伊勢市内に次の工場等を新設、増設又は移設する企業が対象となります。
■工場等対象施設
1.物品の製造(加工及び修理を含む)の事業の用に供する施設
製造業
2.研究開発、試験、分析又は検査の用に供する施設
自然科学研究所、及び商品・非破壊検査業等
3.情報サービス業等に属する事業の用に供する施設
放送業、情報サービス業、インターネット付属サービス業、映像・音声・文字情報
4.制作業、コールセンター等
旅館業で300平方メートル以上の広間、洋式の客室を100室以上有する施設
旅館業(簡易宿所営業及び下宿営業を除く。)
■全業種共通要件
〇対象地域
市内全域
〇投下固定資産額
1億円以上(中小企業は5000万円以上)
※建設開始から3年以内に操業すること
〇次の奨励金等を受けないこと
1.伊勢市中心市街地都市機能再生促進条例に基づく奨励金
2.伊勢市市街地再開発事業等補助金交付要綱に基づく補助金
■旅館業の共通要件
・300平方メートル以上の広間があること
・洋式の客室が100室以上あること
■利用要件
・新規常時雇用従業員数(奨励期間を通して維持)
1.市内に工場等がある事業所の場合
5人以上(中小企業 3人以上)
2.市内に工場等がない事業所の場合
10人以上(中小企業 5人以上)
※新規常時雇用従業員数とは、奨励措置事業所指定時点と操業開始時点を比較して、市内事業所の総従業員数(雇用保険法の被保険者に限る)の純増数のうち新規常時雇用された人数。
■補助金額
・対象期間に取得した土地、家屋及び償却資産に対する固定資産税相当額
〇交付期間
基準年度から3年間
ただし、新規雇用従業員数が以下の要件を満たす場合は5年間
1.市内に工場等がある事業所の場合
10人以上(中小企業 5人以上)
2.市内に工場等がない事業所の場合
20人以上(中小企業 10人以上)
※基準年度:操業の開始後、最初に固定資産税が賦課される年度
※固定資産税について減免等の適用となる場合は、適用後の額
(例:半島振興法による固定資産税の不均一課税)
■限度額
総額3億円
■交付申請時期
〇1回目
操業開始後、最初に固定資産税が賦課される年度の翌年度の4月1日から30日までの間
〇2回目以降
補助の対象となる固定資産税が賦課される年度の翌年度の4月1日から30日までの間
■お問い合わせ
商工労政課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5512
ファクス:0596-21-5651
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、オフィス・工場を開設したい、人を雇いたい
上限金額(助成額等)
3億円
助成率
10分の10
対象費用
対象期間内に取得した土地・家屋及び償却資産に対する固定資産税
申込条件
対象者
伊勢市内に工場・研究施設・コール―セエンター・宿泊施設等を新設、増設又は移設する企業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
情報通信業(IT)、サービス業、製造業、宿泊業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
三重県伊勢市
訪問の必要性
場合によって必要
要事前相談
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
伊勢市商工労政課
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
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