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まちづくり・地域活性化を行いたい
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まちづくり・地域活性化を行いたい
助成金
景観形成推進事業補助金(伊勢市)
伊勢市景観計画で重点地区に指定されている、内宮おはらい町地区と二見町茶屋地区の一部においては、建築物の建築や工作物の建設、外観の修景などで、景観に配慮した行為に対して、補助金の交付を行っています。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
200万円
地域
三重県伊勢市
助成率
2分の1
実施機関
伊勢市
対象者
伊勢市内宮おはらい町地区及び二見町茶屋地区内の事業者等
2024/08/28 更新
特徴
実施機関名
伊勢市
概要
■補助金交付対象地区等
条例第9条第2項の規定により重点地区として指定した内宮おはらい町地区及び二見町茶屋地区(茶屋北西地区及び茶屋南西地区を除く。以下同じ。)
〇建築物の建築等
建築物の新築、増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
〇工作物の建設等
工作物の新設、増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
〇景観重要建造物
景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項に規定する景観重要建造物
■補助対象者
補助金交付対象地区における建築物若しくは工作物の所有者又は景観重要建造物の所有者
■補助対象経費
(1)外観に係る修景に要する経費
(2)景観重要建造物の屋内の修理に要する経費で、市長が良好な景観の形成に必要と認めるもの
■補助率及び上限額
1.建築物
補助率:1/2
上限額:200万円
2.工作物
補助率:1/2
上限額:100万円
※補助金を活用される場合は、工事着工前に交付申請等の手続きが必要です。
なるべく早い段階で、事前に都市計画課へご相談ください。
■お問い合わせ
都市計画課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館4階
電話:0596-21-5591
ファクス:0596-21-5585
条例第9条第2項の規定により重点地区として指定した内宮おはらい町地区及び二見町茶屋地区(茶屋北西地区及び茶屋南西地区を除く。以下同じ。)
〇建築物の建築等
建築物の新築、増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
〇工作物の建設等
工作物の新設、増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
〇景観重要建造物
景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項に規定する景観重要建造物
■補助対象者
補助金交付対象地区における建築物若しくは工作物の所有者又は景観重要建造物の所有者
■補助対象経費
(1)外観に係る修景に要する経費
(2)景観重要建造物の屋内の修理に要する経費で、市長が良好な景観の形成に必要と認めるもの
■補助率及び上限額
1.建築物
補助率:1/2
上限額:200万円
2.工作物
補助率:1/2
上限額:100万円
※補助金を活用される場合は、工事着工前に交付申請等の手続きが必要です。
なるべく早い段階で、事前に都市計画課へご相談ください。
■お問い合わせ
都市計画課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館4階
電話:0596-21-5591
ファクス:0596-21-5585
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
200万円
助成率
2分の1
対象費用
外観修景費,景観重要建造物の屋内修理費
申込条件
対象者
伊勢市内宮おはらい町地区及び二見町茶屋地区内の事業者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
三重県伊勢市
訪問の必要性
場合によって必要
要事前相談
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
伊勢市都市計画課
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日