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給付金
本社機能施設整備奨励金(日立市)
事業者が東京23区にある本社機能移転や、地方の本社機能拡充を行う場合にオフィス減税、雇用促進税制などの優遇措置が受けられる「地方拠点強化税制」適用の前提として、茨城県では平成27年に地域再生計画の認定を受け、日立市の一部を対象地域としています。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
3億円
地域
茨城県日立市
助成率
10分の10
実施機関
日立市
対象者
日立市に本社機能移の新増設を行う東京23区内の事業者
2024/06/25 更新
特徴
実施機関名
日立市
概要
■交付対象者
奨励金の交付を受けることができる個人事業者又は法人は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。
(1)認定事業者
(2)認定特定業務施設整備計画に従って新設し、又は増設した特定業務施設において、本社機能に係る業務を行っていること。
(3)納期限の到来した市税を完納していること。
〇特定業務施設(本社機能)
「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「情報サービス事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所または研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいう。
〇特定業務施設整備計画
法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画をいう。
〇認定事業者
特定業務施設整備計画について知事から認定を受けた個人事業者又は法人をいう。
〇認定特定業務施設整備計画
知事から認定を受けた特定業務施設整備計画をいう。
■交付内容
〇補助金額
認定特定業務施設整備計画に従って新設し、又は増設するために取得
した特定業務施設に係る固定資産税又は都市計画税額相当額
〇補助期間
3年度分
〇限度額
各年度1億円
■お問い合わせ
産業経済部商工振興課
電話:0294-22-3111(内線 471 775)
IP電話:050-5528-5104
※必ず「050」からダイヤルしてください。
ファクス番号:0294-24-1713
茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
奨励金の交付を受けることができる個人事業者又は法人は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。
(1)認定事業者
(2)認定特定業務施設整備計画に従って新設し、又は増設した特定業務施設において、本社機能に係る業務を行っていること。
(3)納期限の到来した市税を完納していること。
〇特定業務施設(本社機能)
「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「情報サービス事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所または研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいう。
〇特定業務施設整備計画
法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画をいう。
〇認定事業者
特定業務施設整備計画について知事から認定を受けた個人事業者又は法人をいう。
〇認定特定業務施設整備計画
知事から認定を受けた特定業務施設整備計画をいう。
■交付内容
〇補助金額
認定特定業務施設整備計画に従って新設し、又は増設するために取得
した特定業務施設に係る固定資産税又は都市計画税額相当額
〇補助期間
3年度分
〇限度額
各年度1億円
■お問い合わせ
産業経済部商工振興課
電話:0294-22-3111(内線 471 775)
IP電話:050-5528-5104
※必ず「050」からダイヤルしてください。
ファクス番号:0294-24-1713
茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等)
3億円
助成率
10分の10
対象費用
固定資産税,都市計画税
申込条件
対象者
日立市に本社機能移の新増設を行う東京23区内の事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
茨城県日立市
訪問の必要性
場合によって必要
要事前相談
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
日立市産業経済部商工振興課
その他
備考
以下の情報を更新しました
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