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北海道、新十津川町
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北海道、新十津川町
制度融資
商店街活性化資金(創業者枠)(佐倉市)
この制度は、千葉県信用保証協会の信用保証により、佐倉市内の創業希望者・創業後5年未満の方が事業の経営上必要とする資金の調達を円滑にし、商工業の育成を図るもので、商店街等の空き店舗等で小売業、飲食業又はサービス業を行う方が対象です。
借入可能額
1,500万円
金利
0.83%
~
1.00%
最長借入期間
7か月
審査回答期間
ー
実施機関
佐倉市
地域
千葉県佐倉市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
佐倉市の創業希望者・創業5年未満の事業者
特徴
実施機関名
佐倉市
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件全てに該当する方。
1.千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方であり、信用保証を受けられること。(許認可等が必要な業種は許認可等を受けていなければ対象外)
2.融資の資金が市内で行う事業に要する経費に充てられること。
3.佐倉市の市民税又は固定資産税を課せられていること。(事業を開始する前の個人は除く。納税義務者である場合も可)
4.申込人及び連帯保証人が市町村税を滞納していないこと。
5.下記のいずれかに該当すること・
(1)市内で新たに事業を開始しようとする創業者の場合は、下記のいずれかに該当すること。
・事業を営んでいない個人であって、新たに1月以内(※)に市内で事業を開始する具体的な計画を有すること
・事業を営んでいない個人であって、新たに2月以内(※)に市内に本店等を設置する会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有すること。
・会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに市内に本店等を設置する会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有すること。
(2)創業後5年未満の事業者の場合は、下記のいずれかに該当すること。
・市内で創業後5年未満の個人であり、引き続き市内において事業を行っていること。
・市内に本店等を設置する会社を設立後、5年未満であり、本店等の所在地が引き続き市内にあること。
6.商店街等の空き店舗等で小売業、飲食業又はサービス業(洗濯業、理容業及び美容業、写真業及び写真現像・焼付業、学習塾及び教養・技能教授業、医療業、機械等修理業、物品賃貸業に限る)を行うこと。
7.商店街の空き店舗等で事業を開始しようと計画していること。
8.該当する商店会等に加入し、積極的に商店会の活動に携わること
9.該当する商店会等と事前に協議(出店協議)を十分に行うこと
※国の認定を受けた創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業における創業についての指導、助言等を受けた場合は、6月以内。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1500万円以内
※創業関連保証を利用する融資の融資限度額は、創業関連保証を利用している保証付融資残高を含めて合計3500万円以内。
■融資利率
・1年以内:年1.65%
・3年以内:年1.95%
・5年以内:年2.05%
・7年以内:年2.3%
※市が上記の融資利率の2分の1(年利3.0%以内)を利子補給。
■融資期間
・運転資金:5年以内(据置期間6か月以内)
・設備資金:7年以内(据置期間12か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の創業関連保証を付す。
・責任共有制度対象外。
・信用保証料は年0.8%。
※下記条件を満たす場合は、信用保証料は0.60%。
・新たに事業を開始しようとする創業者又は事業を開始して1年を経過していない新規中小企業者。
・認定経営革新等支援機関から創業計画の策定支援を受けていること。(年2回以上、取扱金融機関に対し、計画の実行状況を報告する必要あり。)
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。
〇対象者の要件
以下の要件全てに該当する方。
1.千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方であり、信用保証を受けられること。(許認可等が必要な業種は許認可等を受けていなければ対象外)
2.融資の資金が市内で行う事業に要する経費に充てられること。
3.佐倉市の市民税又は固定資産税を課せられていること。(事業を開始する前の個人は除く。納税義務者である場合も可)
4.申込人及び連帯保証人が市町村税を滞納していないこと。
5.下記のいずれかに該当すること・
(1)市内で新たに事業を開始しようとする創業者の場合は、下記のいずれかに該当すること。
・事業を営んでいない個人であって、新たに1月以内(※)に市内で事業を開始する具体的な計画を有すること
・事業を営んでいない個人であって、新たに2月以内(※)に市内に本店等を設置する会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有すること。
・会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに市内に本店等を設置する会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有すること。
(2)創業後5年未満の事業者の場合は、下記のいずれかに該当すること。
・市内で創業後5年未満の個人であり、引き続き市内において事業を行っていること。
・市内に本店等を設置する会社を設立後、5年未満であり、本店等の所在地が引き続き市内にあること。
6.商店街等の空き店舗等で小売業、飲食業又はサービス業(洗濯業、理容業及び美容業、写真業及び写真現像・焼付業、学習塾及び教養・技能教授業、医療業、機械等修理業、物品賃貸業に限る)を行うこと。
7.商店街の空き店舗等で事業を開始しようと計画していること。
8.該当する商店会等に加入し、積極的に商店会の活動に携わること
9.該当する商店会等と事前に協議(出店協議)を十分に行うこと
※国の認定を受けた創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業における創業についての指導、助言等を受けた場合は、6月以内。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1500万円以内
※創業関連保証を利用する融資の融資限度額は、創業関連保証を利用している保証付融資残高を含めて合計3500万円以内。
■融資利率
・1年以内:年1.65%
・3年以内:年1.95%
・5年以内:年2.05%
・7年以内:年2.3%
※市が上記の融資利率の2分の1(年利3.0%以内)を利子補給。
■融資期間
・運転資金:5年以内(据置期間6か月以内)
・設備資金:7年以内(据置期間12か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の創業関連保証を付す。
・責任共有制度対象外。
・信用保証料は年0.8%。
※下記条件を満たす場合は、信用保証料は0.60%。
・新たに事業を開始しようとする創業者又は事業を開始して1年を経過していない新規中小企業者。
・認定経営革新等支援機関から創業計画の策定支援を受けていること。(年2回以上、取扱金融機関に対し、計画の実行状況を報告する必要あり。)
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。
課題・資金使途
新規事業を行いたい、まちづくり・地域活性化を行いたい
申込条件
対象者
佐倉市の創業希望者・創業5年未満の事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
サービス業、飲食業、小売業、医療、教育・学習支援業、その他
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
千葉県佐倉市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
創業関連保証
信用保証料率
0.60%
~
0.80%
借入可能額(融資限度額)
1,500万円
借入期間
~
7か月
金利条件
金利(年率)
0.83%
~
1.00%
年1.65%~2.0%で2分の1利子補給あり
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等払い
その他
備考
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締切日
融資利率
締切日
融資利率