トップ 補助金・助成金・融資検索 中心市街地活性化資金(富良野市)

中心市街地活性化資金(富良野市)

制度融資 2025年07月16日更新

概要

富良野市では、市の中心市街地区域内で事業を始める方、又は同区域内に移転・出店する方、同区域の活性化のために事業を行う方に、事業資金の融資制度を設けて金融の円滑化を図るとともに、保証料、利子の一部を補給することで経営負担の軽減化をはかる支援をしています。
借入可能額 3,000万円
金利 1.60% ~ 2.20%
最長借入期間 1年3か月
審査回答期間
実施機関 富良野市
地域 北海道富良野市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 富良野市の中小企業者

特徴

実施機関名 富良野市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
富良野市中心市街地活性化基本計画において指定された中心市街地区域内で、新たに事業を始めようと具体的計画を有する者または中小企業者等の維持発展のために店舗等を同区域内に移転・出店する者、中心市街地の活性化、魅力アップのために事業活動を行う者

■資金使途
設備資金

■融資限度額
3000万円

■融資利率
・融資期間:3年以内:1.6%(利子補給後0.6%)
・融資期間:5年以内:1.8%(利子補給後0.8%)
・融資期間:7年以内:2.0%(利子補給後1.0%)
・融資期間:15年以内:2.2%(利子補給後1.2%)
※利子の1.0%分を市が利子補給。

■融資期間
15年以内
※融資期間が3年を超える場合は据置期間1年以内。

■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※当該年度に支払った信用保証料の2分の1を市が補助。

■担保・保証人
金融機関の定めるところによる
課題・資金使途 建物への投資、機械への投資

申込条件

対象者 富良野市の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 北海道富良野市
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 必要に応じ信用保証協会の信用保証を付す。
信用保証料率 市が2分の1補給
借入可能額(融資限度額) 3,000万円
借入期間 ~ 1年3か月

金利条件

金利(年率) 1.60% ~ 2.20% 市が利子の1.0%分を利子補給
実質年率 0.50% ~ 1.10%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関又は協会所定の方法による

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日
融資利率
融資期間
信用保証

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審査回答期間
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