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教育・学習支援業
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教育・学習支援業
制度融資
企業設備資金(前橋市)
前橋市では、市内で1年以上同一事業を営む中小企業者の方で、市内で機械器具等の購入、工場、事務所、店舗等の新築や増改築等の設備投資を行う事業者の方に対して、必要な資金の調達を支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
5億円
金利
~
1.70%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
前橋市
地域
群馬県前橋市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
前橋市の事業者
特徴
実施機関名
前橋市
概要
■対象者
〇対象者の要件
1年以上継続して事業を営み、前橋市内に設備投資を行う事業者で、以下の全ての要件に該当する方。
1.原則市税を完納している者
2.許認可等が必要な業種の事業を営む方は、該当の許認可等を取得していること。
3.群馬県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
4.群馬県信用保証協会の信用保証が受けられること。
■資金使途
中小企業信用保険法に規定する事業を営む方などが次の事業を行う場合に利用できます。
1.機械器具、環境設備、販売設備又は駐車場設備の購入。
2.工場、事務所、店舗等の新築や増改築、中古物件の購入や商店街共同組合等の行う共同施設の設置。
3.2のうち、中古物件に付随する土地や建築確認を受けた物件を建築するために購入する土地。
■融資限度額
1億円
※鉱業・採石業・砂利採取業、建設業、製造業、情報通信業及び運輸業、郵便業に該当する場合は以下のとおり。
・資金使途の1に該当する場合:3億円
・資金の使途の2・3に該当する場合:5億円
■融資利率
年1.7%以内
※保証協会付きの場合は1.4%以内
■融資期間
10年以内(据置2年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は必要に応じて徴する。
〇対象者の要件
1年以上継続して事業を営み、前橋市内に設備投資を行う事業者で、以下の全ての要件に該当する方。
1.原則市税を完納している者
2.許認可等が必要な業種の事業を営む方は、該当の許認可等を取得していること。
3.群馬県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
4.群馬県信用保証協会の信用保証が受けられること。
■資金使途
中小企業信用保険法に規定する事業を営む方などが次の事業を行う場合に利用できます。
1.機械器具、環境設備、販売設備又は駐車場設備の購入。
2.工場、事務所、店舗等の新築や増改築、中古物件の購入や商店街共同組合等の行う共同施設の設置。
3.2のうち、中古物件に付随する土地や建築確認を受けた物件を建築するために購入する土地。
■融資限度額
1億円
※鉱業・採石業・砂利採取業、建設業、製造業、情報通信業及び運輸業、郵便業に該当する場合は以下のとおり。
・資金使途の1に該当する場合:3億円
・資金の使途の2・3に該当する場合:5億円
■融資利率
年1.7%以内
※保証協会付きの場合は1.4%以内
■融資期間
10年以内(据置2年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は必要に応じて徴する。
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、事業用不動産の購入を行いたい
申込条件
対象者
前橋市の事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
群馬県前橋市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
借入可能額(融資限度額)
5億円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
~
1.70%
信用保証付は1.4%以内
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等月賦償還
その他
備考
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締切日
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