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経営安定資金(前橋市)

公募期限が終了しました
制度融資 2024年06月05日更新

概要

前橋市では、市内で1年以上の事業実績を有する中小企業者の方で、受注・売上減少や関連倒産、災害被災等の理由で経営に支障が生じている方に、必要な資金を融資することにより資金繰りを支援する融資制度を設けています。
借入可能額 3,000万円
金利 ~ 1.50%
最長借入期間 7か月
審査回答期間
実施機関 前橋市
地域 群馬県前橋市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 前橋市の中小企業者

特徴

実施機関名 前橋市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
次の全ての要件を満たす方。
1.原則として、前橋市内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者。
2.原則市税を完納している者。
3.許認可等が必要な業種の事業を営む方は、該当の許認可等を取得していること。
4.群馬県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
5.群馬県信用保証協会の信用保証が受けられること。
6.下記のいずれかに該当する方。
(1)関連倒産防止:企業の倒産が前橋市の経済に多大な影響を及ぼす恐れのある倒産で、その企業の債権回収が困難となり、関連倒産の危険にある場合。
(2)受注、売上減少:融資申込日から1年前までの任意の連続する6ヶ月間の受注又は売上の合計額が、申込日の2年前以後の1年間又は申込日の3年前以後の1年間の同期間と比べて、5%以上減少している場合。
(3)セーフティネット保証関連:中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号及び第6項のいずれかの要件に該当する特定中小企業者として市長から認定を受けている場合。
(4)東日本大震災復興緊急保証関連:東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128号第1号又は第2号の要件に該当する特定中小企業者として市長から認定を受けている場合。
(5)罹災証明関連:前橋市より罹災証明書の発行を受けている場合。
※NPO法人は対象外。

■資金使途
運転資金

■融資限度額
3000万円
※経営振興資金の融資限度額と合わせて3000万円以内。

■融資利率
年1.5%以内

■融資期間
7年以内(据置1年以内)
※借換の場合は6年以内(据置6か月以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料のうち最大0.5%分を市が負担します。

■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として、個人の場合は不要、法人の場合は代表者とする。
課題・資金使途 突発的な事象による一時的経営悪化、事業再生、その他

申込条件

対象者 前橋市の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 群馬県前橋市
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証協会の信用保証を付す。
信用保証料率 市が保証料の一部(最大0.5%)を補助
借入可能額(融資限度額) 3,000万円
借入期間 ~ 7か月

金利条件

金利(年率) ~ 1.50%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 元金均等分割償還

その他

備考
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