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愛媛県
制度融資
企業誘致促進資金(前橋市)
前橋市では、市の企業立地促進条例の対象となる企業を支援するため、土地の取得及び事業所の新設・取得等に要する資金を長期低利に融資することで、企業がより前橋市内に進出しやすい資金環境をつくることを目的とした融資制度を設けています。
借入可能額
6億円
金利
~
1.50%
最長借入期間
1年
審査回答期間
ー
実施機関
前橋市
地域
群馬県前橋市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
前橋市に進出する事業者
特徴
実施機関名
前橋市
概要
■対象者
〇対象者の要件
前橋市企業立地促進条例に規定される優遇措置の指定事業者及びその見込みの者。
■資金使途
前橋市企業立地促進条例で規定される優遇措置の指定を受けた事業所又は新たに指定を受ける事業所を新規開設するために必要な資金又は事業所開設後1年以内に必要とする資金で次のいずれかに該当する資金。
・土地の取得資金
・事業所の新築資金
・事業所の取得、改修、改装資金
・設備導入資金(中古品の取得については償却資産の法定対応年数を基準に1年以上の使用期間があるもの)
■融資限度額
6億円以内
■融資利率
年1.5%以内(信用保証協会の保証を付した場合は、年1.1%以内)
■融資期間
12年以内(据置2年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として法人代表者以外の保証人は徴求しないものとする。
〇対象者の要件
前橋市企業立地促進条例に規定される優遇措置の指定事業者及びその見込みの者。
■資金使途
前橋市企業立地促進条例で規定される優遇措置の指定を受けた事業所又は新たに指定を受ける事業所を新規開設するために必要な資金又は事業所開設後1年以内に必要とする資金で次のいずれかに該当する資金。
・土地の取得資金
・事業所の新築資金
・事業所の取得、改修、改装資金
・設備導入資金(中古品の取得については償却資産の法定対応年数を基準に1年以上の使用期間があるもの)
■融資限度額
6億円以内
■融資利率
年1.5%以内(信用保証協会の保証を付した場合は、年1.1%以内)
■融資期間
12年以内(据置2年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として法人代表者以外の保証人は徴求しないものとする。
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、事業用不動産の購入を行いたい、オフィス・工場を開設したい
申込条件
対象者
前橋市に進出する事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
群馬県前橋市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
借入可能額(融資限度額)
6億円
借入期間
~
1年
金利条件
金利(年率)
~
1.50%
信用保証付は1.1%以内
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等月賦償還
その他
備考
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締切日
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