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制度融資 中心市街地活性化対策資金(高崎市)

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高崎市では、市の中心市街地活性化基本計画区域内へ新たに出店する小売業、卸売業、飲食業、旅館業、サービス業の事業者の方に対して、必要となる資金の調達を支援するための融資制度を設けています。

借入可能額 10億円
金利 ~ 1.30%
最長借入期間 1年3か月
審査回答期間
実施機関 高崎市
地域 群馬県高崎市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 小売業、卸売業、飲食業、旅館業、サービス業の事業者

特徴

実施機関名 高崎市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
次の要件を満たしている方。(個人・会社)
1.同一の事業を引き続き1年以上営み、小売業、卸売業、食事の提供を主目的とする飲食業、旅館業(ラブホテル等は除きます。)、又はサービス業(娯楽業、産業廃棄物処理業、自動車整備業、機械修理業は除きます。)を営む方。
2.営業許可・登録を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けた日から1年以上経過している方。
3.市税(市外に主たる事業所を有する場合は、当該事業所の所在地の市町村税)を完納している方。

■資金使途
市内中心市街地活性化基本計画区域内で、次の事業(現在営む事業と同一の事業に係るものに限ります。)を行うために必要な資金。
〇設備資金
・店舗等の建設又は取得のための土地取得事業(原則として1年以内に建物の建設に着手することが必要です。)
・店舗等の建設、取得及び増改築事業
・店舗等の改装事業
・設備設置事業
・商業用賃貸施設整備事業(不動産賃貸業を営む方に限ります。)
〇運転資金
・店舗等を借り受ける際の入居保証金
・出店に伴うじゅう器・備品等の購入及び商品の仕入れ等に必要な資金

■融資限度額
10億円

■融資利率
年1.3%以内(信用保証付は0.9%以内)

■融資期間
・設備資金:15年以内(据置4年以内)
・運転資金:8年以内(据置2年以内)
※設備資金・運転資金合わせて融資を受ける場合は8年以内(据置2年以内)。

■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。

■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関及び信用保証協会の定めによる。
課題・資金使途 建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、まちづくり・地域活性化を行いたい

申込条件

対象者 小売業、卸売業、飲食業、旅館業、サービス業の事業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 サービス業、飲食業、小売業、卸売業、宿泊業 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 群馬県高崎市
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
借入可能額(融資限度額) 10億円
借入期間 ~ 1年3か月

金利条件

金利(年率) ~ 1.30% 信用保証付は0.9%以内
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 元金均等月賦償還

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日

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