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制度融資 創業支援資金(高崎市)

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高崎市では、市内で新たに本店及び事業所を設置し、事業活動を開始する具体的計画を有する方、又は事業開始後1年を経過していない中小企業者の方に対し、創業に必要となる資金の調達を支援するための融資制度を設けています。

借入可能額 5,000万円
金利 ~ 1.30%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 高崎市
地域 群馬県高崎市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 高崎市で創業する方、創業後1年未満の方

特徴

実施機関名 高崎市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
次の要件を満たしている方
1.事業を営んでいなかった方で、市内に新たに本店及び事業所を設置し、事業活動を開始する具体的計画を有する方で、特定事業を行おうとする方、又は事業開始後1年を経過していない中小企業者。(法人での利用にあっては、代表者が事業を営んでいなかった方に限ります。)
2.営業許可・登録を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けている方、又は受ける見込みのある方。
3.市税(市外在住の個人にあっては、当該居住地における市町村税を含みます。)を完納している方。

■資金使途
創業に必要な設備資金・運転資金(原則として土地取得資金は除きます。設備資金は、市内に設置するものに限ります。)

■融資限度額
5000万円
※仕入額、外注費、従業員給与額等の運転資金は、概ね3か月分が限度です。

■融資利率
年1.3%以内(信用保証付は1.0%以内)
※支払い後の申請により利子の全額補給(5年間)が受けられます。

■融資期間
10年以内(据置2年以内)

■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※支払い後の申請により、信用保証付の保証料全額補助が受けられます。

■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関及び信用保証協会の定めによる。
課題・資金使途 新規事業を行いたい

申込条件

対象者 高崎市で創業する方、創業後1年未満の方
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 群馬県高崎市
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
信用保証料率 保証料全額補助
借入可能額(融資限度額) 5,000万円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) ~ 1.30% 信用保証付は1.0%以内
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 元金均等月賦償還

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日

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