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小口資金(桐生市)

公募期限が終了しました
制度融資 2024年08月28日更新

概要

桐生市では、市内で1年以上同一事業を営む中小企業者の方が、事業を行う上で必要とする設備資金、運転資金を円滑に調達すことができるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額 1,250万円
金利 ~ 1.70%
最長借入期間 8か月
審査回答期間
実施機関 桐生市
地域 群馬県桐生市
担保 不要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 桐生市の中小企業者

特徴

実施機関名 桐生市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
次の要件を満たしている方
1.資本金3億円(小売業・サービス業5千万円、卸売業1億円)以下、または従業員300人(小売業50人・サービス業100人、卸売業100人)以下の会社及び個人。
2.同一業種について原則として1年以上営業を継続している市内中小企業者で市内に店舗・工場・事務所等を有し、中小企業信用保険法に定める事業を営む方。
3.市税等の滞納のない方。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1250万円
※車両購入の場合(所要経費の90%以内)
※特別小口資金を利用した場合は、他の保証付制度融資は利用できません。
※車両購入に関しては、3、5、7ナンバーはタクシー・レンタカー等を除き、融資決定前にあらかじめ市長に事前協議が必要となります。ただし、3、5、7ナンバーは車両本体価格が300万円を越える場合は対象外となります。

■融資利率
年1.7%以内

■融資期間
・運転資金:6年以内(据置6か月以内)
・設備資金:8年以内(据置6か月以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※県と市で保証料率の80%(0.8%を上限)を補助します。

■担保・保証人
・原則として物的担保は不要
・保証人は取扱金融機関の定めによる。
課題・資金使途 運転資金の増加、建物への投資、機械への投資、その他

申込条件

対象者 桐生市の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 群馬県桐生市
訪問の必要性 不要
担保必要性 不要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証協会の信用保証を付す。
信用保証料率 保証料の80%を市と県が補助
借入可能額(融資限度額) 1,250万円
借入期間 ~ 8か月

金利条件

金利(年率) ~ 1.70%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関又は協会所定の方法による

その他

備考
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