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制度融資 経営安定資金(桐生市)

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桐生市では、業種転換、共同事業、倒産防止、売上減少、新事業進出、先端技術導入、起業等を行う市内の中小企業者または個人の方に、事業を行う上で必要とする設備資金、運転資金を円滑に調達すことができるよう支援するための融資制度を設けています。

借入可能額 3,000万円
金利 ~ 2.10%
最長借入期間 11か月
審査回答期間
実施機関 桐生市
地域 群馬県桐生市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 桐生市の中小企業者

特徴

実施機関名 桐生市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
次の要件を満たしている方
1.資本金3億円(小売業・サービス業5千万円、卸売業1億以下)または従業員300人(小売業50人・サービス業100人、卸売100人)以下の会社及び個人。
2.中小企業等共同組合、商店街振興組合、NPO法人。
3.中小企業信用保険法に定める業種を営む方。
4.市内の中小企業者で市内に店舗・工場・事務所等を有し、同一業種について1年以上営業を維持している方。(新規開業資金は除く。)
5.設備は市内に設置または購入するものに限る。
6.市税等の滞納のない方。

■資金使途
1.業種転換資金。
2.起業合同協業化。
3.取引先の倒産による経営不安防止資金。
4.受注・売上減少。(前年、2年前または3年前同期に比較して、最近3か月の受注・売上が5%以上または最近6か月の受注・売上が10%以上減少したための運転資金)
5.新規事業等を行うために必要とする資金。
6.起業者支援資金。
7.先端技術等振興資金。
※1、2、6、7は設備資金も含む。

■融資限度額
・会社・個人:2000万円
・中小企業協同組合:3000万円
・起業者支援資金:1000万円(所要経費の80%以内)

■融資利率
・融資期間6年以内:年1.5%以内
・融資期間8年以内:年1.8%以内
・融資期間11年以内:年2.1%以内
※資金使途が起業者支援資金の場合は下記の利率。
・融資期間6年以内:年1.3%以内

■融資期間
6年以内(据置1年以内)
※ただし、次に該当する場合は8年以内(据置1年以内)とする。
・最近3か月または最近6か月の受注・売上が前年同期比20%以上減少しているとき。
・取引先の倒産により、今後の受注・売上が前年同期比で20%以上減少すると見込まれるとき。
・その他、市長が特に必要と認めたとき。
※先端技術等振興資金については、11年以内(内据置2年以内)とすることができる。

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※市が保証料の全額を補助します。

■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関の定めるところによる。
課題・資金使途 運転資金の増加に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、新規事業を行いたい

申込条件

対象者 桐生市の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 群馬県桐生市
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証協会の信用保証を付す。
信用保証料率 保証料を全額補助
借入可能額(融資限度額) 3,000万円
借入期間 ~ 11か月

金利条件

金利(年率) ~ 2.10%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関又は協会所定の方法による

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日

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