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制度融資 一般小口資金(狭山市)

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狭山市では、市内で6か月以上同一事業を営む中小企業者の安定成長及び振興を図るため、必要な小口の事業用資金の融資あっせんを金融機関へ行うことを目的とした制度を定めています。

借入可能額 1,250万円
金利 1.75% ~ 1.75%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 狭山市
地域 埼玉県狭山市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 狭山市の中小企業者

特徴

実施機関名 狭山市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
下記の要件に該当する方。
1.市内に事業所を設け、中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に該当する事業(以下「特定事業」という)を営む、中小企業者で、当該事業を6か月以上市内で営んでいる者。(事業実績1年以上)
2.市内に住民登録又は法人登記をしている者。
3.事業計画及び当該資金の償還計画が周到であり、かつ、事業内容または事業経歴が堅実である者。
4.保証協会の代位弁済を受けた者は、その債務を完済していること。
5.市民税を滞納していないこと。
※特別小口を利用中の場合でも、1250万円まで利用することが可能です

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1250万円以内

■融資利率
年1.75%
※納税等条件を満たされている方には、貸付利子の30%相当額を市が助成します。

■融資期間
・運転資金:7年以内(据置1年以内)
・設備資金:10年以内(据置1年以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.59%以内。
※納税条件を満たしている方で、約定どおり完済された方に信用保証料の全額を市が補助。

■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・保証人は個人の場合は不要、法人の場合は原則として代表者1名。
課題・資金使途 運転資金の増加に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい

申込条件

対象者 狭山市の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 埼玉県狭山市
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証協会の信用保証を付す。
信用保証料率 0.45% ~ 1.59% 保証料の全額補助あり
借入可能額(融資限度額) 1,250万円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 1.75% ~ 1.75% 市が利子の30%を利子補給
実質年率 1.23% ~ 1.23%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関又は協会所定の方法による

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日

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