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制度融資 小売商業店舗共同化事業資金(狭山市)

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狭山市では、市内の事業協同組合、協業組合、商店街振興組合またはこれらに準ずる方で、共同店舗の建設を行う方に、必要な設備資金の融資あっせんを金融機関へ行うことを目的とした制度を定めています。

借入可能額 4.9億円
金利 1.75% ~ 1.75%
最長借入期間 1年
審査回答期間
実施機関 狭山市
地域 埼玉県狭山市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 狭山市の事業協同組合、協業組合、商店街振興組合

特徴

実施機関名 狭山市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.事業協同組合、協業組合、商店街振興組合またはこれらに準ずるもの。
2.共同店舗の建設のための資金で、適当と認められるもの。

■資金使途
設備資金

■融資限度額
7000万円×組合員数(但し、4億9000万円を限度とする)

■融資利率
年1.75%
※予算の範囲内で貸付利息の50%以内の額を10年以内に限り市が助成。

■融資期間
12年以内(据置1年以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から年1.59%以内。
※納税条件を満たしている方で、約定どおり完済された方に信用保証料の全額を市が補助。

■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴する。
・保証人は個人は原則として不要、法人は原則として代表者1名。組合の場合は代表理事1名とする。
課題・資金使途 建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい

申込条件

対象者 狭山市の事業協同組合、協業組合、商店街振興組合
事業形態 法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 その他 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 埼玉県狭山市
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証協会の信用保証を付す。
信用保証料率 0.45% ~ 1.59% 保証料の全額補助あり
借入可能額(融資限度額) 4.9億円
借入期間 ~ 1年

金利条件

金利(年率) 1.75% ~ 1.75% 市が利子の50%以内を10年間に限り利子補給
実質年率 0.88% ~ 1.75%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関又は協会所定の方法による

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日

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