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山形県
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山形県
公募期限が終了しました
制度融資
中心市街地活性化支援資金(山形市)
山県市では、市内の中小企業者で市の中心市街地に新たに事務所・店舗を設置しようとする方、又は中心市街地で事業を営んでいる方が、経営基盤の強化及びその健全な発展を図るために必要とする資金の融資の斡旋を行う制度を設けています。
借入可能額
4,000万円
金利
1.20%
~
1.20%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
山形市
地域
山形県山形市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
山形市の中小企業者
特徴
実施機関名
山形市
概要
■対象者
〇対象者の要件
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者で、商店会への加入、商店会が行う地域振興に関する事業への協力等により、相互に活力ある地域社会及び地域経済の実現に努めることに同意いただける方で、次のいずれかに該当する方。
1.山形市中心市街地活性化基本計画で定める区域内に新たに事務所または店舗等を設置しようとする方
2.山形市中心市街地活性化基本計画で定める区域内で事業を営んでいる方
※前2号に該当する場合であっても、公共事業等による補償等が伴う場合は、対象となりません。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
4000万円以内
■融資利率
年1.2%
■融資期間
10年以内
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の6割を市が補給。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関の定めるところによる。
〇対象者の要件
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者で、商店会への加入、商店会が行う地域振興に関する事業への協力等により、相互に活力ある地域社会及び地域経済の実現に努めることに同意いただける方で、次のいずれかに該当する方。
1.山形市中心市街地活性化基本計画で定める区域内に新たに事務所または店舗等を設置しようとする方
2.山形市中心市街地活性化基本計画で定める区域内で事業を営んでいる方
※前2号に該当する場合であっても、公共事業等による補償等が伴う場合は、対象となりません。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
4000万円以内
■融資利率
年1.2%
■融資期間
10年以内
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の6割を市が補給。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関の定めるところによる。
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、オフィス・工場を開設したい
申込条件
対象者
山形市の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
山形県山形市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の信用保証を付す。
信用保証料率
市が6割補給
借入可能額(融資限度額)
4,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.20%
~
1.20%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等償還